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アルバイトの休憩時間について

休憩時間ですが、今は6時間を超えると45分、8時間を超えると60分と義務付けられていますが、13:00から19:00までの労働契約を結んでいるスタッフが休憩をせずに19:00まで勤務し、退勤間際の作業にてどうしても5分ほど延長せざるを得ない状況になった場合は休憩時間はどうするべきなんでしょうか?

例えば、他のケースで、どうしても30分ほど残業して欲しいと退勤間際に判断した場合、19:00から45分休憩を取ってもらい20:15に退勤してもらうという変な話になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No.2です。



> 6時間超えの労働にはなるので労働基準法上45分は義務なのではないでしょうか?
失礼しました。その通りです。
なお、休憩時間は労働時間の途中で与えるべきもので、
始業前や終業後に与えてはならないともされていました。
これを解釈すれば、労働連続6時間後の残業は6時間超となるので、
その超過前に45分の休憩が必要、という事になります。

なお、先ほども書きましたが、休憩時間は無給です。
僅か5分間の追加業務報酬(残業代)を得るために45分の休憩(無駄)時間を過ごすべきか、
法律以前の融通性も考えたほうが良いと思います。
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13:00から19:00までならば、8時間には達していないので、


そのまま5分間仕事をして、残業手当を払ってもらえばよいです。
それが30分でも同じです。
なお、休憩時間は無給なので、帰りが遅くなるだけです。
自分にとってどちらが良いのか、
そのくらいはご自分で判断されるか、対応に融通性が必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
6時間超えの労働にはなるので労働基準法上45分は義務なのではないでしょうか?

お礼日時:2019/03/26 15:49

5分ならサービス残業として、文句は言わない(文句言ったら細かすぎる性格と嫌われる)



>例えば、他のケースで、どうしても30分ほど残業して欲しいと退勤間際に判断した場合
30分残業して、45分休憩後、タイムカード押して帰る...休憩を後に持ってくるだけw
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1分単位で給与を支払う前提です。
そして休憩時間は途中付与が原則ではないのでしょうか?

お礼日時:2019/03/26 15:50

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