No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ダメですね。
そもそもこの会社は、1か月単位の変形労働時間制にして週1日は所定労働時間を4時間にしないと週44時間の法定労働時間を守れません。その上で36協定を結んで週44時間を超える“残業”には割増賃金の支払いが必要になります(隔週休日2日制にすると例えば第1週48時間、第2週40時間となり平均すると週44時間を守れます(この時間内なら割増賃金の支払いは不要です)。念のため)。なお、36協定は所轄の労働基準監督署に届け出て従業員には「周知」させる義務があります(念のため)。
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