既に債権譲渡登記を済ませ、債権譲渡登記事項証明書を入手しています。譲渡人の協力が得られないので、債権の譲受人(私)から第三債務者に通知書を出すのですが、こちらのサイトで、
「△△から債権の譲渡を受けた××と申します。△△が貴殿に対して有しておりました下記の債権が、平成○年○月○日 ○○県○○郡**町*番*号 ×× □□が譲り受けしましたので、別紙添付の債権譲渡登記証明書を貴殿に交付させていただき、債権譲渡が完了した事をご通知申しあげます。」
という通知書の書き方を教わったのですが、よくよく考えて見ますと、内容証明郵便で出すべきだと思うのですが、内容証明郵便ですと債権譲渡登記事項証明書を添付出来ないのでは? こういう場合、どうすれば、宜しいのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
すみません、前のご質問を拝見していないのでよく判らないのですが、なんで譲り受けた人が「譲渡通知」を出せるのでしょう?
譲渡通知は譲渡した側が出すから「譲渡」通知なのではありませんか?
譲渡した人から協力を受けられない、とのことですが、譲渡した人の協力を受けられない人でも「債権譲渡登記」というものができるなら、まったく関係ない他人でも、その登記はできますよね?
そんな登記簿を送りつけられたとして、債務者はそれを信じて、送ってきた人に弁済してよいのでしょうか?
あとで再請求されたりして、損をする可能性はゼロなのでしょうか?
私なら質問者さんからの手紙は信じませんし、信じないので支払いませんが、その点の問題はクリアされているのでしょうか?
(ご自分でクリアできていると思われればOKです。私への回答は不要です)
その点がクリアされているとすれば、あとは郵送の件ですが
同封はできませんので、内容証明郵便には、「同封できないので、本書と同時に別途送る」と記載しておき、内容証明郵便と同時に書き留め郵便でその登記簿を送るというのはどうでしょう。
当然、どちらにも配達証明を付けてもらうのでしょうから、2通の配達証明ハガキで配達しているはずだと裁判所に納得してもらえると思いますが。
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございました。回答は不要ということでしたが、他の方のアドバイスもいただきたいので、補足させていただきます。
単に通知書とすれば、いいんですね。
譲渡人の協力の件ですが、登記には譲渡人の謄本、印鑑証明、実印等が必要なんですが、そこまでは協力してくれ、登記出来たのですが、その後、公正証書にしていた分割弁済が止まり、期限利益が喪失したので、公正証書による強制執行をする前に、まずは、第三債務者から、回収しようと、第三債務者に債権譲渡の通知をするように譲渡人に依頼したのですが、協力を得られれていない状況下で、第三債務者に通知する方法を尋ねた次第です。言葉足らずですいません。
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