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原付のナンバープレートを紛失した場合、市役所で軽自動車税をとめる手続きができると聞きました。

その後、もし紛失したナンバープレートが見付かったときには、また登録の手続きに行かなければならないのですか?

もし見付かったからといって、そのまま原付につけて乗ってしまうと、軽自動車税がとめられている状態で乗っていることになるので、罰則を受けることになるのでしょうか。

教えてください。

A 回答 (3件)

当分乗らないと決めたバイクなら、ナンバープレートを返納するとか


紛失しておまわりさんに遺失物届けを出して、あと役場で始末書を書いて
見つかった場合は返納すると約束します。
この場合見つかれば、返納しにいってまた使うなら登録のしなおしになる。
つまり新しいきれいなナンバーがもらえると思います。
いずれにせよ、自動車賠償責任保険の加入は必須です。
税金のほうは、4月1日にナンバーが有効かどうかだけです。
廃車届けを出してなければ、見つかって自賠責が切れてなければ、
原付ですから、つけようがつけまいがおおきな問題はないはずですが、
おまわりさんにみつかると、貴重な時間がなくなってしまいます。
(基本的に家には帰れません)
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この回答へのお礼

そうなんですね。

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 18:18

>その後、もし紛失したナンバープレートが見付かったときには、また登録の手続きに行かなければならないのですか?



紛失した場合、使用休止か、再発行(別のナンバーが発行される)のどちらかになりますね。
税金を止めたいのなら、休止とナンバー紛失の申請を書かなければなりません。

>もし見付かったからといって、そのまま原付につけて乗ってしまうと、軽自動車税がとめられている状態で乗っていることになるので、罰則を受けることになるのでしょうか。

見つかったとしても、そのナンバーは無効になって居るナンバーですので、付けても、ナンバーの意味にはなりません。
無届の車両になりますので、処罰を受ける事になります。
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この回答へのお礼

>付けても、ナンバーの意味にはなりません。

そうですよね…ナンバーは形だけのものではないですよね。

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 18:19

こんばんは



警察への届出。(盗難)
役所にて盗難・再発行の手続きして下さい。
紛失?ナンバー付けずに外して乗ってたもなら交通法にて処罰対象。
ナンバーが見付かる事態が変な質問ですが・・・

きちんと手続きして乗って下さい。
後々、問題に成らない様に。
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この回答へのお礼

きちんと手続きしようと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/21 18:17

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