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人身事故で加害者が 被害者に書いてもらえるようにお願いする嘆願書のことなんですが 文面はパソコンで作成し被害者に文面を読んで頂き、納得すれば署名捺印を被害者自身で書いて頂ければ、嘆願書として成立するのでしょうか?後、提出する官庁と時期はいつが宜しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>嘆願書として成立するのでしょうか?


問題なく採用されると思います。
今の世の中、嘆願書等を作成する大概の被害者はそうすると思います。
手書きの方がより効果があると推測しますが、
そこまで親身に加害者のことを思うかどうかはケースバイケースですね。

「法」に則って裁かれます。
必須要件ではない嘆願書は参考資料に過ぎないので、
必須事項の示談が締結しているか否か(訴訟、裁判になるか)の方が重要です。

示談→ケガ(損害)を与えたけれど既に賠償義務は済んでいる。情状酌量の余地あり。
係争中→他人にケガを負わせておいて、その責任(賠償)を果たしていない。厳罰に処する必要がある。
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seiginomikata17様、おはようございます。


嘆願書については、それで成立すると思われます。
示談が成立している事も必要でしょうが。

提出する先は事件を取り調べている警察署に聞いて
被疑者名と事故を起こした日を伝えた上で、担当の地検・検事の名前を聞いた上で
検事宛てに出すと良いようです。
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