No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>門を閉めてしまえば、占有の事実があると思うのですが。
仮に占有に該当するとしても、占有が不法行為によって始まったものであれば留置権は成立しません。車を駐めた人の意思に基づかないで、オーナーが車の占有をするわけですから、それ自体、不法行為になりかねません。
ですから、いわば、自力救済の禁止の例外として、門を閉める行為が違法性を有しないかどうかが考えるポイントでしょうね。
>所有権に基づく管理行為ですから権限ある行為です
と以下の方は合法と申しております。
イコール不法行為ではない。
イコール2項には当らない。
との意見です。
別な論証ですが、留置権を否定している結論は同じですが。
ただ貴方も申しておりますが、2項の不法行為は、一般的な解説書では、窃盗とかなので、この事例の場合は、不法行為を始めた者は車の所有者なので(他人の駐車場に入った)所有権に基づき門を閉めた行為が不法行為に当るというのは、かなり厳しいかと。
自力救済の例外でも窃盗された直後であれば無罪なことから比較すれば、留置を目的としても門を閉めただけの行為が不法行為に当るとの結論はやはり厳しいかと。
No.6
- 回答日時:
>本質問のオーナーは、無権限の行為と言うことでしょうか?
本質問は、留置権が生ずるか否かの問いでしよう。
ですから、留置権は認められないと言うわけです。
「無権限の行為」とは何ですか ?
権限がないのに、ある行為をなした、
と言うなら文章となるでしようが、意味不明です。
門を閉める行為ですか ?
それならば、所有権に基づく管理行為ですから権限ある行為です。
No.5
- 回答日時:
権原なき留置は、違法。
駐車場の無断使用により、得べかりし利益のあるときに、これを請求し相手方より支払いなきときは、留置権の行使も可。ん~~最初の意見では
>出来ない
>このようなケースでは、駐車場のオーナーが行使できるのは、駐車場(所有権)の不法使用に対する妨害排除請求権である。
妨害排除請求権しかない。と言っていたように思うのですが、、。
このようなケース=得べかりし利益の喪失があった場合の本質問なのですが。
そうしますと、とりあえず、オーナーには留置権が成立すると言う立場ですね。
(>これを請求し相手方より支払いなきときは)
そうしますと下の方と意見が違います。
下の方は、占有していないので、、、、
占有とはカギを所持して運転できる事と言っています。
それに関して不思議なのは、留置権の占有とは298条を読む限り、
債務者の承諾がなければ、使用してはならないはずなので、、、。
使用(運転)する事が、留置権の成立、存続要件ではないと思うのですが、、、。
No.4
- 回答日時:
このようなケースでは、駐車場のオーナーが行使できるのは、駐車場(所有権)の不法使用に対する妨害排除請求権である。
(妨害排除)請求権とは、主に訴える権利であるが、
訴訟外では催促に留まるところ、なんら権利(留置権)がないのに留置すると言うことは、
下の回答者の前提(留置権は成立しない)からするとオーナーの留置した行為は違法である。
という結論でよろしいでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>単なる事実上の占有が留置権の要件だった筈なので、門を閉めてしまえば、占有の事実があると思うのですが。
そのとおり、事実上の占有が要件ですが、占有は「支配している状態」を言うので、門を閉めただけでは占有と言わないと思います。
カギでも持って自由に運転できるならば「車を占有している」と言えるでしようが。
この回答への補足
そうしますと、車の所有者は、
侵奪を理由とする所有物返還請求(いわゆる本権の訴え)が出来るが、
侵奪を理由とする占有回収の訴えはできないと言う結論でしょうか?
(オーナーは占有を奪ってないのだから)
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