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- 回答日時:
新たな権限と所有の意思の2つがあれば、他主占有は自主占有となるし、
その2つがなければ、何時までも他主占有は他主占有のままだ。(又は逆)
と言うことです。
占有権限が借家権の場合は、家主から借りている意思でしようから「他主占有」です。
だから、その者は何時まで経っても建物の時効取得はできないです。
時効取得したいならば「自主占有」でなければならないです。
自主占有は自分の所有する物の占有です。
ですから、他主占有を自主占有に変更するには、借りているのではなく、「私の物」と言う必要があります。
それは、建物を買うなどして、「私の物」と言う必要があります。
それだけでは足りず(上記の2つの他に)「更に」自分の物だと言う意思のもとで占有していなければ、何時まで経っても借りていることになる。(他主占有となる。)
と言うことです。
私の例は、時効取得でしたが、他にも占有者の責任等々関係してくるので、この条文があるのです。
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