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お世話になります。
昨年、マンションを購入したものです。

本来、特例の贈与税控除を受けて購入したかったのですが、
支払いまでに父からの贈与金が間に合わず泣く泣く購入をしてしまいました。
その後、先月(2011年12月)父からローンの繰り上げ返済のため500万ほど頂いたので、
今年は相続時課税精算制度の申告を行おうと思います。

そこで、質問ですが、
相続時課税精算制度の適用をすると、申告した年から2500万まで非課税とききました。
私の場合、今回申告すると残り2000万となります。

上とは別で、相続税の話ですが、
相続税は最近上限が変わり3000万+(600万x受け取る人数)となったと聞きました。

今回ワタシが相続時課税精算制度を適用すると、
今後何十年後親の相続をする際には、
私の場合2000万以上もらった場合、その分だけ税金が2割かかってくるの理解でよいですか?

仮に相続時課税制度を使わないで相続をする人は、
どこまでが税金がかからない金額となるのでしょうか?兄弟は3人おります。

また、今回相続時課税精算制度を適用する以外に
私の場合、何か良い方法がありますか?

相続の話は両親に相談しづらかったので、
このような場所で質問させて頂きました。以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>相続時課税精算制度の適用をすると、申告した年から2500万まで非課税とききました。


私の場合、今回申告すると残り2000万となります。
そのとおりですね。

>相続税は最近上限が変わり3000万+(600万x受け取る人数)となったと聞きました。
いいえ。
そのような検討がされたということで、まだ、正式に決まったわけではありません。

>今後何十年後親の相続をする際には、私の場合2000万以上もらった場合、その分だけ税金が2割かかってくるの理解でよいですか?
いいえ。
もらった額が2000万円なら2000万円、3000万円なら3000万円が、相続財産に加えられるということです。
今の案が正式に決まったとして、
その課税対象の遺産総額(贈与財産+相続財産)が、3000万円+1800万円(お母様がいないとして)=4800万円以下なら相続税はかかりませんが、それを超えればかかりますね。

>仮に相続時課税制度を使わないで相続をする人は、どこまでが税金がかからない金額となるのでしょうか?兄弟は3人おります。
前に書いたとおりです。
相続財産に2000万円を足した額が、控除額(4800万円)以下ならかかりません。
法定相続分どおりに按分したものとして税額を計算し、その税額を実際に相続する割合で按分し相続税がかかります。

>また、今回相続時課税精算制度を適用する以外に私の場合、何か良い方法がありますか?
ありませんね。
相続時精算課税を使えばいいでしょう。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
予定通り、相続時精算課税を使いたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/05 20:28

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