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先日、小型二輪の免許を取得しました。
原付での不自由さに嫌気がさし、ボアアップを計画しております。
ただそろそろ税金を支払う時期ですよね。
そこで質問なのですが3月中にナンバーを変更すべきか
4月に入ってからナンバーを黄色にすべきかで悩んでおります。
税金は少しでも安く抑えたいなと思っております。
言っても数百円の差なんですけどね。
どうせなら数百円を安くあげようと思っております。
いつ、登録に行けばお得でしょうか。
調べたのですがこんなセコイ質問は過去になかったようで
自力では見つけられませんでした(笑)

A 回答 (14件中1~10件)

#12さん、皆さん



>まず、税金は毎年4月1日を基準日として、この日に登録している所有者に課せられるものというのは、既出のとおり

違うんだってばー。

誤「毎年4月1日を基準日として、この日に登録している」
正「毎年4月1日を基準日として、この日に所有している」

廃車してあっても、所有しているのだから、納税義務がある。
但し、役所は、所有者が分からない(調べない)から廃車中は、税金の納付書が届かない。
しかし、同一人が、再度登録しようとすると、今まで所有していたのだから、
過去に遡って、税金を払え。となるのですよ。
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「脱税になりますので4月2日以降に変更を・・・」と書かれていますが、脱税云々で言っていまうと「ボアアップしたら15日以内に変更登録して下さい」ってなってしまいますが・・・


結局4月2日以降に原付1種→原付2種変更登録すると5月には1種の時の税金が来ますので1種と2種の差額分は(脱税疑惑の論理ですと来年度分は2種でお支払い下さいとの事でしょうから)脱税になってしまいます
カスタム中は運行しない(エンジン分解してますので実際に乗れないので)のでナンバー返納(一旦白ナンバーを返納して新たに2種ナンバーで登録する手続き上)する事は違法でも何でもないかと思いますが・・・
(今年のように年度末に週末を挟む時は気をつけないと)4月2日に返納に行っても冷たく「今年度分は忘れないよう収めて下さい」って言われます
まぁ365分の1でも1年分、365分の364なら無課税という境目のある年度払いシステムなので仕方の無い事かと思います・・・、たまたま改造の期間が年度末だったというだけかと思いますがそれを脱税とまで言われると年度払いシステムと15日規定が無意味になってしまいます。
お役所が脱税・脱税言うなら一度でも登録したら課税とか月割り課税にすれば解決する事なのに自分達の怠慢を人のせいにする前にやる事あるでしょ・・・って
それよりも改造してるのにも関わらず15日以内に変更届を出さずに年度末まで先延ばしにする事の方が問題ですので御注意願います

個人的には差額の200円(自治体によって異なりますが)稼ぐ為に原付1種の不都合を3ヶ月我慢する事の方が損失が大きいような気がしますしボアアップして15日以内に変更登録をしない事の方が悪質(こちらが本当の脱税です)かと思いますよ

保険は任意保険をファミリーバイク特約で賄ってる場合は自賠責も含めて1種も2種(甲、乙とも)も変わりません

「たまたま年度末(週末)を挟んでバイク屋でボアアップ作業中」まで違法行為と言われるなら、「(それまで不都合を我慢して)4月2日以降にボアアップしてボアアップ後運行前に変更登録して下さい」が正論かと思います
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興味引く話題なので参加させてください。



まず、税金は毎年4月1日を基準日として、この日に登録している所有者に課せられるものというのは、既出のとおり。

だから、原理的には「4月1日」だけを廃車できれば、税金はずっと掛かってこない、つまり、節税になるというアドバイスが並んでいるんだけど、この方法は、節税ではなく「脱税」になる可能性が非常に大きいんですよ。

「法律で禁止していない」って?

忘れちゃいけないのは、バイクの税金(地方税)の課税権者は地方自治体(市役所とかね。)であって、「不当な脱税行為」と自治体が認定すれば課税できる仕組みになっているんですよ。
つまり、法律(条例)の裏をかいたつもりでも、これは法律(条例)の趣旨に反する脱法行為であり、そうそう簡単に国民の納税義務は逃れられないような制度になっています。

もちろん、自治体毎によって、場合によっては自治体窓口の担当者によって若干の判断の違いはあっても、大義名分はこうなってますから、相手に絶対権限がある以上、ユーザーの小賢しい屁理屈は通用しません。

時々、一時的な廃車の手続きで廃車できないとかトラブルになることがあるのはこのような背景があるからだと考えていますが、例えば一時的な廃車の理由が1年以上の長期に渡って確実にバイクを使うことが出来ないのであれば正当な理由と認められる(当然、廃車していた間の基準日にかかる税金は不課税又は非課税。)でしょうが、正当な理由と認められない単なる課税逃れと見えるような短期の一時的な廃車は自治体の判断次第でどうなるか判りません。
これは、バイクの税金など地方税だけでなく、すべての税金(国税)制度にも言えることです。

っということなので、「限りなく脱税行為」なアドバイスはここのルールに抵触する可能性大ということです。


最後になりましたが、質問者さんへの回答です。
税金と保険料の合計はどう考えても、「白ナンバー<黄ナンバー」であることは、既にご存じのとおり間違いありませんから、「改造するのであれば4月2日以降」で、改造後は速やかに(運行する前に!)届け出る必要があるということになります。
この方法なら適法であり問題ありません。
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正確な200円の節税の方法は分かりません。


が、他の回答者の過ちを指摘します。

ボアアップ(排気量アップ)していない場合、
3月末に廃車して、4月2日以降に再登録しようとしても税金未納で登録できません。
登録するためには、4/1時点で登録していた時と同じ税金を払わなければなりません。
廃車期間が数年に及ぶ場合は、数年分の税金を払わなければ再登録できません。

ボアアップ(排気量アップ)した場合、
良く分かっていませんが、4/2に改造登録すると、翌年の税支払いが200円アップに
なると思われるので、4/2以降の登録が節税だと思います。
が、改造後4/2以前の走行は、道路交通法?車両法?、、、の違反になりますので
おやめください。

知識習得のためのみだったら、この質問は良いと思いますが、純粋に節税のためなら
ボアアップ(排気量アップ)したい時にするのが一番良いと思います。
たった200円を節約するために、3ヶ月も1種原付の制約に我慢できません。
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3月30日に廃車届をだしてナンバーを返却します。


4月2日までに土日でボアアップして、一切バイクには乗らず、
2日に黄色ナンバーで登録してから乗るようにすれば、
1年間の軽自動車税1200円が助かります。
万一、登録が認めてもらえないようであれば、
近隣の市町村の方に譲って、黄色ナンバーで登録してもらい、
再び廃車にして、自分の町で登録する。
うまくいったら、保険を書き変えておく。
という手順で問題はないかと。
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そうですね・・・



3月30日(今年は31日が土曜日なので窓口が閉まってるかと・・・)までに一旦ナンバー返納して、4月2日以降に改造証明書持参で黄色ナンバーで登録に行けば良いかと思います
自賠責は証書にナンバーが記載されていなければそのままで良いですし、白ナンバーが記載されてるのなら加入されてる保険会社の支社に新しい登録証(もしくはコピー)と認印を持参して行き書き換えて貰えば完了です

市役所によっては個人での改造証明書でも受け付けてくれるところがありますが、自治体によっては申請書にお店のゴム印が必要だったり(この場合その人道的にお店で改造を頼まないと押してくれないですよ)一切の改造を認めない自治体もございますのでご自身の住まわれるお役所にて確認されてから行動された方が良いかと思います(正規に黄色ナンバーで登録できない違法改造車ができても困るだけかと・・・)

まぁ返納を3月30日までに自分でやって改造と登録をバイク屋さんに「4月2日以降の登録でお願いします」と念を押して頼めば解決かと思いますが・・・
「空白期間はドック入り(バイク屋で作業)してた」って事でどうですか?
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珍しくデタラメな回答が目立ちますね。



既に出ているように4月1日に登録されているバイクについて、その所有者に課税されます。
極端な話、3月31日にナンバーを返納(廃車)して4月2日に登録したら税金はかかりません。
でも、50ccでたった1000円です。そのためにわざわざ2回も会社を休んで市役所に行き、後ろめたい行為をするのはわりに合わないと思う人が大半でしょう。
ちなみに原付のナンバー発行業務はほとんどの自治体で大赤字です。

白色から黄色に変えたからといって、差額の支払いはありません。あくまでも4月1日時点での判断です。

自賠責ですが、そもそも自賠責はフレームについて加入するものですので、排気量を変えても、ナンバーを変えても契約は生きています。
126cc以上にした場合は「原付」から「軽外」に変わるので無効ですが、そこまでは排気量を上げないですよね。

任意保険は「ファミリーバイク特約」でしたら何もする必要はありません。
個別に加入している場合は変更が必要になってきます。解約→新規ではなく変更です。あえて解約→新規でいきたいならそれでもOKですが。
詳しくは証書に記載してある相談窓口に電話して聞いてください。

ナンバーを白色から黄色に変えるのは自治体によって必要なものが違います。
私の所では「自認書」なるものにサインするだけでOKです。
でも、ボア・ストローク・排気量・部品メーカーなどの記述はありました。
厳密には変更ではなく、廃車→登録です。50ccを廃車してオーバー50ccを登録する形態となります。
これも市役所の税務課に電話して聞いてみてください。

3月に一旦廃車して、4月2日以降に黄色ナンバーで登録すれば今春の税金はかかりません。
ちなみに、黄色ナンバーの税金は1200円です。

何事も経験です。ご自分でやってみたら良いですよ。意外と簡単ですから。
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自動車税関連は、「4月1日」の所有者に課されます。



従って、4月2日以降に申請すれば大丈夫です。

但し、ボアアップの申請時に差額を徴収されるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
差額は請求がきたら支払います。
4月2日に申請がベストですかね。
それまで白ナンバーで乗っておきます。

お礼日時:2012/01/12 13:14

原付は4月1日の時点で決まります。


3月中に一旦ナンバーを返して
4月2日以降に登録すると、4月からの1年間の支払い義務がなくなります。
来年度分をまるっと支払わないで済みます。

結局ナンバーを変えるつもりなら一旦返した方が得策です。
1000円か1200円の得になります。

あと・・・
原付から小型二輪(原付2種)へは
改造の書類が必要だと思いますので、
役所で確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3月にナンバーを返すと自賠責や任意保険も切れる(切れた)
扱いになりますよね。また新しいナンバーを取得してから
支払いとなるんでしょうかね。

改造の書類ですね。これもショップでやってもらうと
作成してもらえると思うのですが自分でやった場合は
自分で申請するのでしょうね。

自賠責のことも書類のことも役所で確認します。

お礼日時:2012/01/12 13:12

無茶苦茶な回答が羅列されていてとても楽しいですね



君の”得”が何なのか知る術もありませんが
4月1日付けの所有者(発行登録票名義)宛に課税されます

それと原動機付自転車の自賠責保険は排気量内ならば同額ですが
当然の事ながら必要な変更告知は必要です

原動機付自転車の税金が月単位って初めて知りました
どこの自治体なのか具体的に教えて欲しいです
私が知らない地方税法があるようなので是非w

因みに「原動機付自転車」と「原動機付き自転車」は
敢えて使い分けていますのでその差は御自身でお調べ下さい
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自賠責の件は料金が同額でも排気量が変更になったなら
それはしっかりと届けを出さないといけないんですね。
同額だから大丈夫だと思ってしまいました。

お礼日時:2012/01/12 13:09

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