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給料未払いによる小額訴訟をする知人の相談なんですが、本人は労働基準監督署も時間がかかり、結局督促するだけにしかない。自分が簡易書留送るが相手に受け取り拒否され、解雇された事実もあるので、もう裁判をする!と言っております。

そこで内容ですが、
給料未払い分
遅延利息
解雇予告手当て 30日分
解雇による精神的苦痛の慰謝料
で良いのでしょうか?
また、利息と慰謝料はどのくらいなのでしょうか?
本人はこの事で眠れない様ですが、精神科へ行ってから申し立ての方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>給料未払い分


遅延利息
解雇予告手当て 30日分

は金額がわかっていることなのでいいでしょうが、

>解雇による精神的苦痛の慰謝料

は金額の根拠を明らかにして正当性を立証しなければ
ならなくなるので1回の審理しかできない少額訴訟では難しいのではないでしょうか。
こんな金額では弁護士も雇えないでしょうし。

相手が少額訴訟を受け入れず通常訴訟に移行する手続きをすれば
通常の訴訟手続になりますけど
それも覚悟できているってことですかね。
少額訴訟に勝ってもあんたが正しいってことになるだけで
そんな相手が素直に要求額を支払うとは限らないので
それを取るのは自分でやることになりますけど
相手の金の入っている銀行口座はわかっているのでしょうか。
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>自分が簡易書留送るが相手に受け取り拒否され



内容証明郵便を送るべきでした。小額訴訟の場合、請求できる金額が60万円までなので
これを越える場合は普通に民事訴訟になりますよ。

http://homepage3.nifty.com/tk-9393/sosyou.html

この回答への補足

60万以内の様です。
内容証明でも受け取り拒否はできますね?
内容が証明されてる事実も大事ですが、問題は裁判になるので、相手にどの書式であっても受け取り拒否の事実は証明でき、裁判で「こちらの意見を知ろうともしない。」という事実を告げ、いわゆる精神的苦痛の話を始めるのが良いのかと・。

補足日時:2012/01/22 19:42
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これは、裁判では遅延の利息は請求は無理です。


未払い分の給料を支払えという書類を期限日付で利息を示して送っていれば可能ですが。

慰謝料は、支払の請求までの相手の違法行為によって感じた精神的苦痛の度合いに寄ります。

その度合いを金額に変えればいいのです。
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