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7月に入籍をし、急にダンナの転勤が決まったのですが、私の仕事契約が3月までだった為、私は残り、ダンナだけ県外へ転勤しました。そして今年の3月に契約期間が来るので、継続せず退職するのですが、退職届には「一身上の都合により」と記載しても、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?県外引越しの為、通勤が困難なので、この理由で大丈夫だと思うのですが、一身上の都合と書いて提出をした人が、会社都合にされていたという話を聞いた事があり心配になりました。退職届には、「家族転勤の為、通勤が困難になり退職したいと思います」と書いた方がよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険で「正当な理由のある自己都合退職」とは、自己都合ではありながら、労働できない(ケガや病気で)事により、会社側の解雇ではなく、自己退職した場合。

の理由などで特定受給資格者にいれられます。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …

失業給付を受け付けてもらう時に説明できるようなものがあれば、退職届の書き方は自由です。
不安ならば「結婚に伴う住所の変更」又は「事業所の通勤困難な地への移転」を理由にしておくと良いです。

まともな会社ならば、会社都合にはならないです。「正当な理由のある自己都合退職」になり、自己都合退職ですが、会社都合退職と同様の保護を受けられます。
失業給付の資格があるかどうかはハローワーク等で確認して下さい。
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今回の件、退職理由は「一身上の都合(自己都合)」です。



但し、退職理由が正当な理由である為に、会社都合で退職した人と同様の失業保険受給が見込まれます。
詳しくはハローワークに質問しましょう。

因みに、退職願(退職届)を出すか出さないかは会社によって違います。
会社から退職届を出すように依頼されているなら、出していけば良いのではないでしょうか?
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期間契約者の方だと思われますが、だとすると3月の時点で、契約満了なので退職届は必要ないのではないのでしょうか。

期間契約の更新は必ずしないといけないわけではないと思われますが。
ちなみに、自己都合よりは会社都合の方が、一般的に失業保険を早く受給できたのではないかと思われます。
でも、質問者の方は、明らかに「一身上の都合=自己都合」だと思われますが…。

この回答への補足

書き方が足りなくてすみません。契約期間は3月までで、入籍をしダンナが転勤になった為、契約更新をしない事にしました。ただ、会社から2か月追加で延長できないかと相談されたのですが、1か月だけなら可能かもという話をしました。そしたら、会社から4/26で構わないので、退職届も提出して欲しいと言われ、「一身上の都合」と書くべきか悩んでいます。

補足日時:2012/01/24 09:30
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