他2人と共同経営していた夫の会社が数年前に潰れ、連帯保証人になっていたので、月々何万円かの返済を保証協会にしています。
夫がもし亡くなった場合、相続放棄をするつもりでいますが、妻である私が夫より先に亡くなったとしたら私の財産は通常、夫と子供3人に相続されると思います。
夫に渡った私の財産(預金)は返済の為にすべて取り上げられてしまうのでしょうか?
連帯保証人の金額は2000万円ほどあり、夫は死亡するまで払い続ける予定です。
夫が相続放棄をする事は可能でしょうか?
それとも私が、夫には相続させない。子供3人にのみ相続させる。と遺言を書いておけば大丈夫でしょうか?
夫も相続されても、返済に取られてしまうなら子供3人にのみ相続させる方法がないかと思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
妻(質問者さん)の財産は妻のものであって、夫のものではありません。
従って、いくら夫に保証債務があるといえども、妻の財産を借金返済の原資にしなければならない義務はありません。
ただし、元々夫の財産であったものを、資産隠しのために妻名義にしたというなら話は別ですが。
妻にもしものことがあった場合、夫は当然法定相続人ではありますが、遺産の分割協議で相続をしなければ良いだけの話です。別に相続放棄の手続きをすることもありません。
つまり、相続人である夫と子供たちが分割協議した結果、妻の遺産は子供たちだけが相続したということです。
これをより確実なものにするため、「遺産(預金等)は子供たちに相続させる」旨の遺言書を作っておけば良いでしょう。
ただしその場合でも、夫が気が変わって相続を望めば「遺留分の減殺請求」がてきるので、話は少しややこしくなりますが、このあたりは夫婦間でよく話し合っておく必要があります。
保証協会から見れば、借金返済の原資をみすみす逃すことになりますが、元々妻は保証人でも何でもないから、妻の財産を借金返済の原資に要求することは出来ません。
No.5
- 回答日時:
保証協会は893では無いんだから、相続や保険金が入ったからと言って『そのお金で全額返せ』とは言いませんよ。
個人的な意見として言わせて貰えば、金利が勿体ないから返せるとき返した方が良いですよ。
旦那さんが亡くなった時にはその借金はお子様に引き継がれるのだから…
質問の回答をすれば、遺言書を残すことも可能ですよ。ただし、旦那さんが納得せず遺留分を主張すれば、本来貰えるはずの半分、つまり1/4は貰う権利は残ります。
No.4
- 回答日時:
返済義務のある連帯保証人に入るはずの遺産を入らなくするわけですから、違法性があるかどうか調査されます。
例えば偽装離婚によって遺産が入らないようにする場合がありますが、これは違法です。離婚自体はあり得ることなので偽装でなければOKで、この場合は元配偶者になるので遺産は全てお子様だけに行きます。受け取る権利があるのに遺産放棄すると、当然返済に影響があるとなりますから、正当な放棄とは認められないでしょう。
貴方から全て子供に渡すとの遺言を書いた場合、それが返済しないためではないとの理由があるか調査されるでしょう。つまり、離婚はしないが遺産を渡さない相当な理由があるのかどうかです。
つまり、「夫には相続させない。子供3人にのみ相続させる。と遺言を書」くと言うことは財産隠しとされる可能性が高いです。
なお、連帯保証人の財産を家族などに移すことは違法です。
No.3
- 回答日時:
離婚しない限り質問者が先に亡くなれば配偶者にも相続されます(相続権がある)
その際、配偶者が相続放棄を申し立てることは可能です(相続放棄については調べているようですが、早とちりをしないよう慎重に調べてください〉
相続放棄をしない限り、どのような遺言を残しても、遺留分の請求権があります
経緯から 相続放棄を行なうことでしょうが、債権者の圧力に屈してしまう可能性を否定できません(債権者は相続に口出しできませんがあらゆる方向から債権回収の手段を講ずるであろうことは想像されます)
なお、対策を行なう時期によっては 偽装離婚だとか財産隠しだとかの指摘をされる可能性も有ります、指摘だけで済めば良いのですが、法に基づく申し立てが成されると対策したことを元に戻さなければならなくなることもあります
No.2
- 回答日時:
妻であるので連帯責任のある夫に成り代わって返済、ないし
奥様も含め賛同し返済を継続されているようですが。
(貴女が連帯保証人であるかどうか不明、完全に書かれてない。)
妻、夫が生存中でも、財産、負債があれば両者(公正役場)遺言は書けます。
相続放棄は亡くなってはじめて発生します。
普通に言えば、夫の債務から子は開放され、子に財産(預金)を残したい
とのことのようです。
債権者にも返してもらうことを阻害されない「権利」もあるやに思うので
もし貴女が先になくなっても、子供も含め法定相続(借金はいる)人なので、
そううまくいくか、回答者は思うのです。今日の時点で、既に夫が借金状
態なので。。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
妻である私は会社の連帯保証人ではありません。
家は担保に入っています。
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