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高圧ガス保安法について教えてください。高圧ガス保安法における1立方メートルとは大気圧での容積でしょうか?それとも圧縮状態での容積でしょうか?

 たとえば、窒素ボンベの7m3とは、大気圧に開放すると7m3ですが、ボンベ内の容積は47リットルですよね。

 現在、アルゴンボンベと窒素ボンベを配管溶接作業のために現場にストックしていますが、姫路市火災予防施行規定において、50立方メートル以上は消防署長に届け出なければならない、とパトロールで指摘されました。

 大気圧での容積だとすると、50m3 ÷ 7m3/本 ≒ 7本 となり、届出しない場合、現場に7本しか置けません。

 7本程度で届出が必要なんて、私には常識的に理解できません。消防署に行って聞いてみましたが、担当者もどちらかはよく分からないとのことで弱っています。

 現場での溶接作業を考えると、毎日午前・午後、窒素ビンを入れ替えしなければならず、大変弱っています。

 この1立方メートルとは、どの状態での容積なのか、はっきりと説明、定義しているもの (法や省令がありがたいです) はないでしょうか?

A 回答 (1件)

一般高圧ガス保安規則


(昭和四十一年五月二十五日通商産業省令第五十三号)

の抜粋ですが

九  貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
イ Q=(10P+1)V1
ロ W=C1wV2
ハ W=V2÷C2
     これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値
P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値
V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値

この回答への補足

すみません、ちゃんと読んでませんでした
容器ですからハ の計算式になるということですね

だとすると、ハ の計算式の記号の説明が切れているので、教えて頂けると助かります

補足日時:2012/01/27 22:47
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この回答へのお礼

有難うございます
貯蔵設備とありますが、可搬型のボンベも貯蔵設備という解釈でよろしいのでしょうか?
また、イの計算式だと、単位がkgf/cm2 × m3=kg・cm となり、容積の単位にはなりませんが、これはどういう解釈になりますか?
10P の10はMPaからkgf/cm2への単位変換 、+1 はゲージ圧力補正、だと思いますが、違ったらすみません

お礼日時:2012/01/27 22:42

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