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「財団法人」、「社団法人」等の天下りの法人組織が沢山あります。これらが競合して、民間企業を圧迫していることは事実です。
しかし、「その行為が法的にどのようだから、許可されている」というところが、明確に理解できておりません。
宜しく御教示願います。

A 回答 (2件)

補足質問への回答です。



(1).それでは、現在活躍中の公益法人が、古い民法上のものであれば、「収益事業は本来出来ない」のでしょうか?

 明治29年に公布された民法第34条では、次の3つの条件を満たしていれば、公益法人を設立できました。
(1)公益に関する事業を行うこと
(2)営利を目的としないこと
(3)主務官庁の許可を得ること

 しかし、ここでは公益の定義がありません。そのため主務官庁が恣意的になにが公益であるか判定することになります。その結果、一度設立されると、その後に民間が参入しようとしてもできない事例が増えました。
 また、公益の名前で、実質的に営利事業を行うこともあります。
 漢字検定協会とか、日本相撲協会など、最近話題になった公益法人は少なくありません。

 念のため、収益事業と営利事業は違います。収益事業であがった利益を、役員や出資者など関係者で分配するのが営利事業です。


(2).新しい公益法人法上のものであれば、本業に支障を与えなければ、「民間を圧迫していても良い」のでしょうか?

 公益法人には、税制上有利な制度があります。このため、民間企業との競争は不公平になります。したがって、本来なら民間がやるべき事業を営む場合は、公益のため必要であることを立証しなければなりません。たとえば夜間、休日に開業する診療所がその例です。


(3).現在活躍中の公益法人が、新旧どちらのものであるかは、どのようにして見分けるのでしょうか?

 従来の公益法人は、便宜上、社団(財団)法人という名前を通称として来年末まで用いることができますが、正式名称は特例民法法人です。新しい公益法人は、公益社団(財団)法人という名称がついています。
 つまり、正式名称の中に「公益」という文字が入っているかどうかで見分けることができます。(社)とか(財)というのは略称です。
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 質問者は平成25年でなくなる古い民法法人のことを取り上げているのか、それとも公益財団/社団法人のことをいわれているのか文面では判断できませんが、後者だとして回答します。



 まず、新しい公益法人法には許可という概念は当てはまりません。第3者による公益等認定委員会が認定することになっています。

 さらに営利競合だけで公益性を認定するわけではありません。あくまで、当該事業が民間にはできない公益的な事業だといえるかどうか、実態に即して判断することになっています。もちろん、税金がかからない公益法人の事業は、厳しくチェックされます。

 さらに、収支相償の原則を満たしているかどうかも判断の材料です。

 具体的には、17の事業区分ごとにチェックポイントを定め、それぞれ公益性を判定する仕組みなので、法律で事業内容を定めているというわけではありません。

 また、公益目的以外の事業(収益事業)も、本業に支障をきたさないかぎり行うこともできます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
(1).それでは、現在活躍中の公益法人が、古い民法上のものであれば、「収益事業は本来出来ない」のでしょうか?
(2).新しい公益法人法上のものであれば、本業に支障を与えなければ、「民間を圧迫していても良い」のでしょうか?
(3).現在活躍中の公益法人が、新旧どちらのものであるかは、どのようにして見分けるのでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2012/01/30 16:32

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