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  第3者行為による怪我をしたら医師の診断書によって事故扱いになる。

 柔道整服師による施術証明書は医師の診断書とは違い交通事故等、第3者行為による治療行為の保険請求は必ず医師の診断書と指示書がないと基本的に出来ません。そして、問題が発生すると思って過言ではありません。
事故による怪我は事件として医師法により警察に届出後、人身事故となり治療費の請求要求が出来る。そして、自由診療によらない健康保険診療も安心して受けることも出来ます。柔道整服師は事故の場合、自由診療しか出来ないと言われたら悪徳な柔整師と思って下ださい。受領委任契約者になっている筈である。

A 回答 (2件)


質問は
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うん、そうですね。


で、何が聞きたいんですか?

この回答への補足

柔道整服師の交通事故による施術費の不法な請求要求に疑問がある。現在係争中。頚椎捻挫としての施術費。医師は頸肩腕症候群と診断しているが。
因みに医師の診断結果に異議を述べるも連携をとろうとしない。

補足日時:2012/02/06 17:38
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