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例えばの話になりますが、、

お客様資産のコンピューター施設を産廃する際、お客様がマニフェストの発行が必要だと言われました。当社はマニフェストの発行が不可ですが、客先は当社で何とかしてくれと言います。
この場合、当社から産廃処理業者へお願いすることになると思います。

そこで質問なのですが、
客先のコンピューター施設を当社が資産譲渡する必要があると思いますが、この際客先の固定資産が残っていたら客先に負担してもらえば良いのでしょうか?
資産譲渡するのに必要な書類はどんなものがあるのでしょうか?
客先から譲渡されたコンピュータ施設は当社から産廃処理業者へ産廃をお願いしてマニフェストを発行してもらい、客先へ渡せばよろしいのでしょうか?


教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 発注者からコンピューター施設を産廃の契約をいただきます。

又は指示書を発行してもらいます。


 元請けは、発注者の代理で産廃を致します。機械の所有権は発注者の物です。


 元請けは、産廃業者と産廃処分の契約をします。産廃業者にマニフィストがいると言えば正しく処理してくれます。

 http://www.shokusan.or.jp/manifest/
 http://www.jwnet.or.jp/waste/

 
 法律に従いマニフェストは元請けが保管します。客先へ提出するのはコピーです。

 (法律上の排出事業者は元請けに成ります)


 発注者の名前でマニフェストが必要な時は、発注者と産廃業者と直接契約が必要に成ります。通常は元請けに処理代行をたのみ元請けが排出事業者で処理します。
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質問者は 産廃処理業者の紹介にとどめるのが無難です(処理の流れに関与すれば法令違反になります)



それ以外では 有価物として買取、自社の廃棄物として処理するしかありません(マニュフェストを客に渡すことはできません)

質問者の考えを実行すれば、中間処理業者になります

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足日時:2012/03/20 15:19
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