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喫煙をやめてほしいと注意したのにもかかわらず、そのまま吸い続けた場合、その人は何らかの犯罪行為になるのでしょうか? それは吸う場所によっても扱いが変わるのでしょうか?

A 回答 (5件)

条例などで、違反区域に設定されている場所であれば条例違反という立派な犯罪。


その他の場所では犯罪にはならない。
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特に問題はないと思います。


駅のホームなどでも禁煙とされていますが、あくまでも私企業の鉄道会社が勝手に決めただけです。なので、鉄道会社は「禁煙にご協力ください」とアナウンスしていますよね。喫煙者は協力しているだけで、法律では禁止されていません。

喫煙によって被害を受けられたなら、該当する喫煙者のみに対して被害の保証を裁判を通じて請求する事はできますが、喫煙自体を禁止することはできません。
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都道府県の条例によります。



根拠法は健康増進法で、同法(25条)に多数の人が利用する施設においては、受動喫煙の防止措置を図ることが義務付けされています。

従い、違法ではありますが、この法令では受動喫煙防止義務違反に対する罰則はありません。
実質的にはザル法です。

またこの法令によれば、施設管理者に科せられる義務なので、たとえばパチンコ店で隣の席でタバコを吸う人がいた場合、文句を言う相手は、パチンコ店の店長などと言うことになります。

一方この法令に基づき、各都道府県で受動喫煙防止条例を定めており、こちらは罰則規定が含まれるものもあります。
地元の条例を調べてみて下さい。

あるいは職場などで、慢性的に受動喫煙を受けている状況であれば、受動喫煙症の診断書などが得られたら、損害賠償請求は可能でしょう。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2012/02/08 21:53

どの場所で喫煙を止めて欲しいと言ったのかな。


喫煙可能なスペースならあなたの抗議は何の効力は持ちませんが。
日本国中で「禁煙法」が施行されたのなら別です。
小宮山さんを焚きつけてその様な法律を成立させましょう。
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各都道府県、市町村で定められた喫煙に対する条例がありますね?それに違反しての喫煙なら条例違反になります。



公共の乗り物。バス、地下鉄は殆どが全席禁煙だと思うんです。それはNG。電車にしても、喫煙車両があるものに関しては、そこで吸うのは問題ないですが、そこ以外はダメ。ただ、これは条例とかでは無いので、吸う人のモラルに任せるしかありません。

喫煙が別に構わない場所で、喫煙を注意したって、何の効力もありません。それは非喫煙者のわがままと言うもの。俺も非喫煙者だから、煙を吸わされるのは嫌ですよ、実際。服とか体に臭いは付くし。居酒屋とかでも、食事や酒がまずくなるから、タバコ吸わないでと言いたいけど、禁煙されてる訳じゃ無いから、これはそういう店に行った自分が悪いと思うしかないから我慢してます。

喫煙者の方々も肩身が狭いんです。明らかな条例違反なら注意しても構わないですけど、吸える場所で吸う分には吸わせてあげれば良いのでは?煙を吸わされるのが嫌なら、自分が場所を移動すれば良い話。
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