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東京地裁平成21年3月13日判決、借主が商人であっても、その実質を分析して、商行為ではないと判断された判例だとある弁護士から教えていただきました。しかし、私の代理人弁護士が判例ソフトを検索してもこの判例が見つからないそうです。日付けの誤りでもあるのでしょうか。私達はこの判例を裁判で活用をしようとしています。この判例の出所などを詳しくお分かりの方がおられましたら、お願いですから教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (2件)

直接関係しませんが、


東京地裁平成20年(ワ)第7828号

最高裁のhpから検索:表示可能です。

判決文の「第3 争点に対する判断」中、

3 遅延損害金について
原告は,遅延損害金として商事法定利率年6分の割合による金員の支払を請
求するが,本件は,原告の氏名・肖像を無断で使用されたことによる不法行為
に基づく損害賠償を求めるものであり,商行為によって生じた債務(商法51
4条参照)についての請求ではないから,遅延損害金の割合は民法所定の年5
分であると認められる。

の部分が、多少は使えると思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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この回答へのお礼

貴重なるご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/09 15:28

裁判年月日 平成21年 3月13日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決


事件番号 平20(ワ)17115号
事件名 保証債務等請求事件

◆原告は、被告が代表取締役を勤める会社に対し、被告を連帯保証人として、金員を貸し付けたと主張して、原告が被告に対して、貸付金の返還を請求した事案において、被告は、本件貸付けは、主債務者が株式会社であり、商行為であるから、貸金債権は商事消滅事時効により消滅していると主張したものの、本件は、もっぱら被告の個人的信用及び依頼に基づいて貸付けをしたものと思料され、本件貸付けは、名義人は被告の関与する会社とはいうものの、実質は被告個人に対する貸付けであり、商行為ではない から、消滅時効の主張は理由がないとして、請求を認容した事例

このことだと思われます。
判例ソフトによっては引っかからないのかな??
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この回答へのお礼

回答いただきまして誠にありがとうございました。ソフトによっては無いみたいです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/02/09 15:27

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