No.1
- 回答日時:
刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
刑事よりも民事の方が、損害賠償とか大変だろうなぁ。
No.2
- 回答日時:
まあ、虚偽の申告は懲役10年以下の懲役です。
3ヵ月以上ね。この件は裁判前に嘘と自白してるので法定刑から下がることも。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/0e/20/25/dcc7a9a16f …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第172条(虚偽告訴等)にある虚偽告訴罪になりますが、裁判が確定する前に自白してますので減刑又は免除の対象と成ります。
また暴行を警察に告発して受理されていれば、私文書偽造、同行使になります。ただ、窃盗罪併合罪になりますので、懲役の最大は15年に成ります。(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
刑法第173条(自白による刑の減免)
前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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