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多摩の談合事件 ゼネコン側の逆転敗訴確定
 東京・多摩地区の土木工事談合をめぐり、ゼネコン4社が、計約1億円の課徴金納付を命じた公正取引委員会の審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は20日、談合の存在を否定して審決を取り消した一審・東京高裁判決を破棄し、談合があったと認めた。そのうえで、ゼネコン側の請求を棄却。ゼネコン側の逆転敗訴が確定した。
問題になったのは、東京都の外郭団体「東京都新都市建設公社」が1997~2000年に発注した多摩地区の下水道など7工事。大成建設(東京都)、飛島建設(同)、奥村組(大阪府)、新井組(兵庫県)の4社が受注し、落札総額は約26億8千万円だった。
第一小法廷は「業者間の話し合いで落札予定者や価格などがあらかじめ決められており、有効に機能していた」と述べた。裁判官5人全員一致の意見。

上記の場合、該当する建設会社はどのようになりますか?
倒産とかありえますか?それとも罰金くらいでおわりますか?

A 回答 (1件)

公社が、談合により高くなったとして、損害賠償請求ができます。



ただ、公社も知っていた可能性が高いので、 一般的には請求しません。=談合がなくならない理由。

この回答への補足

ありがとうございます。
建設会社自体は営業停止などになったりはしませんか?

補足日時:2012/02/27 13:48
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