教えて下さい。自分の年金記録をネットでみました。国民年金を免除されている期間に、派遣で厚生年金を納めています。そのため、同月に国民年金の免除と厚生年金が重なっています。よく分からないんです。その月は、月初めに派遣で働き始め、月の途中で退職しました。月末の状態は国民年金の状態ですので、厚生年金は引かれなくてもよいのではないでしょうか?その前の月は勤めてませんので、前月分を引かれている訳ではありません。新しく派遣会社で働くと、月末に在籍していなくても引かれてしまうということでしょうか?このままの状態で問題ありませんか?何か手続きすればお金が戻ってきますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その月は、月初めに派遣で働き始め、月の途中で退職しました。
月末の状態は国民年金の状態ですので、厚生年金は引かれなくてもよいのではないでしょうか?・この場合は、同月得喪(同じ月に資格取得、喪失をした場合)により保険料は発生します
(退職後、同月に再就職して厚生年金に再度加入した場合は、再加入の方のみ徴収されます
この場合、前会社から徴収された分の返還は可能です:厚生年金保険法第19条第2項)
・健康保険に関しても同様です
(こちらの場合は再就職後の保険料も徴収されるので二重払いになります)
・尚、徴収された厚生年金分は老齢厚生年金分に充当されます、国民年金分は老齢基礎年金分に充当されます
>このままの状態で問題ありませんか?
・問題有りません・・適正な処理ですから
No.2
- 回答日時:
FP2級の資格しかありませんので、本の内容を引用します。
>被保険者期間の計算
(2)資格取得日が月の初日であっても末日であってもその月は1カ月とし、資格喪失日が月の初日であっても末日であってもその月は計算しない。
(3)資格を取得した月に資格を喪失した場合はその月は1カ月として計算する。その後、さらに資格を取得した時は、後の取得した期間のみを1カ月として計算する。
>種別の変更
(1)被保険者の種別に変更があった時は変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
(2)同一の月に2回以上の種別の変更があった月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
上記は、「年金相談の実務」鈴江一恵著と言う本からの抜粋です。
会社の事務処理から言いますと、
社員が採用された場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を5日以内に作成し、年金事務所[昔は、社会保険事務所]に提出が義務付けられております。
ところが、雇用保険は当月分を給与から差し引くのですが、健康保険・厚生年金保険料は、前月分を給与から差し引く形なので、あなたの記憶通りだとしたらに採用された月の給与から当月分を差し引いたとなります。
それでしたら、会社の事務処理ミスですね。
でも、年金加入と言うことで考えれば、厚生年金の加入月が1月でも多くなることの方がラッキーです。
国民年金の国庫負担分は平成21年4月分より2分の1となりましたので、それ以降の月の全額免除期間は2分の1が年金額として支給されます。
分かりやすく言うと、全額免除の期間が平成21年4月以降なら、年間約2万円支給される年金の半分が年金保険料を支払っていなくても=全額免除されている訳ですから、つまり、1万円が支給されるんです。
それ以前の期間の全額免除の期間は、3分の1が国庫負担分ですから、2万円÷3=答えとなります。
ところで、本当に<免除>ですか?それとも<猶予>ですか?
あなたの場合だと種別変更が月に2度あったと言うことですね。
国民年金第1号➔厚生年金(国民年金第二号)➔国民年金第1号
<免除>の場合は、お金を支払う方が優先されるのか種別変更が優先されるのか、正直分かりません。
ただ、お金が戻ってくると言う問題ではありません。
ありがとうございます。色々意見を聞き回っています。猶予ではなく、免除となります。国庫負担についても教えて下さり、感謝致します。1月以内のケースもよく理解できました。
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