夫が「離婚したい」と申し立てた家事調停の調停中の最終段階です。
書記官が作った叩き台の調停調書の条項に、「財産分与として不動産(現在、私と子供が居住中の住居の建物と土地 ・ 夫は別にマンションを所有し居住)を譲渡する。手数料は申立人がもつ。」と、ありました。
夫がその文言の手数料について、ひっかかり話がまとまりませんでした。
次回調停までの現在に、私がその不動産の評価証明を市役所で取りよせ、司法書士に見積もりをとっていただきました。
司法書士への報酬・印紙・登録免許税など合わせて234,766円でした。
一般的に考えて、離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するものでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>一般的に考えて、離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するものでしょうか?
合意の問題なので、どちらが負担してもかまいません。なお、登録免許税法第3条の登記等を受ける者というのは、所有権移転登記で言えば、登記義務者(ご主人)及び登記権利者(御相談者)を指し、連帯して納付する義務があることを定めていますが、最終的に誰が登録免許税を実質的に負担すべきかを定めた規定ではありません。
一般論としてどちらが負担することが多いかと言われれば、登記を具備するという利益(第三者に権利を対抗できる)を受けるのは登記権利者ですので、登記権利者ということになるでしょうか。また、「申立人(ご主人)は、被申立人(御相談者)に対して所有権移転登記手続をする旨の文言(譲渡するという文言だけでは駄目です)が調停調書に記載されていれば、その調停調書を添付して、単独で所有権移転登記手続をすることができますが、司法書士に手続を委任する場合、委任する人は登記権利者である御相談者ですから、いくら調停調書に、ご主人の負担という文言があっても、ご主人が、先に実際に払ってくれるのならば別ですが、そうでなければ、とりあえず、御相談者が実際に払わない限り、司法書士は事務処理を進めないからです。
ただし、先ほど述べましたとおり、合意の問題ですから、最終的には、ご主人が納得するかどうかの問題に帰着します。たとえば、妻は離婚を強く拒絶し、夫は離婚を強く望んでいた場合、話し合いの結果、妻が離婚の同意という譲歩をする条件として、登記費用も夫の負担とするというのは、不合理なことではありません。
もし、登記費用の負担を夫にしたいというのであれば、「登記費用は申立人の負担とする」という抽象的な文言ではなく、「申立人は、被申立人に対して、金何十万円を登記費用として、その金員を支払う。実際の登記費用に過不足が生じても、精算は行わない。」旨の文言にすべきです。なぜなら、「登記費用は申立人の負担とする」では、具体的な登記費用の範囲(司法書士の報酬は、「登記費用」に含まれるのか不明確)やその額(司法書士の報酬の額は一律ではありません。)を巡って、新たな紛争が生じる可能性がありますし、そもそも、具体的な金額が記載されていないと、その調停調書では強制執行ができないからです。
No.4
- 回答日時:
補足
あなたが財産分与を受ける側ですね。
すみません、逆の説明でした。
「原則登記名義人となるあなたが負担ですが、
申し立てた夫が、費用負担を納得すれば…調停成立となります。」
ということです。
No.3
- 回答日時:
登記を受ける者(登記権利者、登記名義人)が負担するのが原則です(登録免許税法3条)。
結局のところ、
その負担分をあなたが出してくれ、という相手方の要求でしょう。
あくまでも原則として突っぱねる(調停不調)か、
あなたが譲歩して丸くおさめて調停を成立させるか、
どちらがあなたにとって将来の利益になるかでしょう。
私が、登録権利者・登録名義人に当たるのですね。法律上、登録免許税法3条であげられているということも教えていただき、どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
調停に基づき、不動産を譲渡するまでがご主人の責任。
譲渡とは、当該不動産を引き渡し(鍵等の受け渡し)譲渡証書と登記済み権利証を
質問者さまに渡せば終了します。
所有権移転登記は、べつにしなくても譲渡したことになるわけですから移転登記
費用は譲渡を受けた人が費用負担すべきものではないでしょうか。
お金を渡すのと同じ。お金は手渡されたら支払完了。それを財布にしまうのは
受け取った側の仕事。しかし
>手数料は申立人がもつ。
とあれば、ご主人がもつべきでしょう。
支払いは銀行振込とする。振込手数料は支払い側が負担。みたいな感じですか。
>費用は譲渡を受けた人が費用負担すべきものではないでしょうか。
端的な表現での回答をどうもありがとうございます。
わかりやすかったです。
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