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http://www.asahi.com/national/update/0224/TKY201 …
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/9d7bafa9632c …
刑事事件で地裁から最高裁まで無罪の判決がでて、無罪が確定した事件です。

【質 問】
この元被告人の方が国に対して何らかの賠償請求をしようとすればその道や方策(制度)はあるのでしょうか?

真に不謹慎ですが、村木厚子さん(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E6%9C%A8% …)は報道では、賠償させたように記憶しております。
無論上記の刑事事件と村木さんの事と全く事情が違うでしょうが。


《参考:》

一、先日の最高裁の判決は異例な言及がなされています。
【被告人にはきわめて疑惑があるが自白の不自然性と犯行の実証が不適切である】という言及です。
いうなれば無実だとはいえない。しかし有罪だという実証ができない。
だから無実であるかどうかは別して、無罪だというのです。

二、検察庁と裁判所で10年かけて被告人の立場におき、無実だとはいわない。
そして無罪として社会に出す。
(1)このことは、彼の今後の人生を考えると社会の扱いによる刑罰にもなりえないでしょうか?
(2)三浦和義氏(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B9% …)の場合は護送中に自殺となりました。私としては釈然としない自殺事件でした。

三、でも芥川の藪の中(http://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/179_1 …)も想起しています。映画では京マチ子さんと三船敏郎さんでした。

A 回答 (3件)

#1です


ご質問が損害賠償についてだったのであのような回答になりました。
(賠償請求を請求するなら村木厚子さんのと同じように国家賠償法に基づくしか制度がありません)
しかし、無罪判決が確定したら刑事補償法による補償は請求できます。
金額は1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額です。 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して額が定められます。
補償の請求は、無罪の裁判をした裁判所に対して行います。この手続きは故意や過失を判定することなく、また裁判の必要がないので簡単で早く補償が受けられます。

金銭的な補償を得るには国家賠償法に基づく損害賠償請求か、刑事補償法による補償を受けるかのどちらかを選択する事になります。


刑事補償法
第一条  刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法 、少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2  上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつてすでに刑の執行を受け、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項 の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
そうすると、かの元被告人もこの刑事補償による補償請求をすることができるわけですね。
私達は何も判断できませんが、多分警察や検察は多大の不正義を感じるかもしれませんね。
しかし事故なのか他に犯人がいるのか、家屋などの火災で多くの人がなくなり、放火として関係者が捜査対象になる事が多くなっていますね。

お礼日時:2012/03/11 09:00

損害賠償は国側の過失を立証しなければ


ならないので、よほどのことが無い限り
難しいです。

その代わりに、憲法40条に基づき
刑事補償法が定められており、多くは
これで処理されています。

これは無過失責任なので、国側の故意過失
の立証を必要としません。
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この回答へのお礼

hekiyuさんご訪問ありがとう。
No.2のご回答もそのように教えてくれました。
元容疑者も刑事補償を求めることは出来るわけですね。
警察や検察の人の中にはやりきれない人もいるでしょうね。
私達は結局真相はわかりません。
でも家屋などの火災により犠牲者が出て、関係者が放火として捜査対象になる事件が多いですね。

お礼日時:2012/03/11 09:04

国家賠償法に基づく損害賠償請求を行います。



国家賠償法
第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

この回答への補足

私自身は彼、元被告人のお気持ちや思いを痛いほど理解できます。
そういう反面とともに、もし無実そのものであるのでなければ、とても許せない気持ちです。
私はもう76。30代(未熟であり、且つ、まだ人生があると思う元気と時間の年齢)、そして年齢の離れている配偶者。
そして多額の保険金(私だったら、ここまではしない)。
彼は或いは行為に及んだのかも知れない。彼と面談しない限りこれはわからない。
こういう人がどれだけ今、世界に居るだろうか。
多くの人が何かをおもっているのではないでしょうか。
ここの訪問者は別にして。
彼は同情も是認も出来ないが、社会で生きていく彼に石を投げられる人はどれだけいるか。

補足日時:2012/03/10 15:41
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この回答へのお礼

ご訪問とご回答にお礼申し上げます。
“故意”はその通りかもしれませんね。しかし“過失”ではないでしょうね。
私はいつまでも頭がこのことに占領されています。
多分、担当した弁護士さんも“法諺〈立証の必要性〉”なるが故の無罪獲ちとりであり、最高裁もそのことを熟知していたと、報道内容からは推察できます。
敢えて、“芥川の藪”を出しましたが、事は明白だが刑訴裁判の原則からの判決なるが故の、「被告が犯人である疑いは濃いが、自白内容の不自然さは否定できない」という異例の言及となった無罪だと存じます。
私達はこの元被告人と面談していませんが検事を含め彼らは、いろんな側面から彼、元被告人を見ています。
私はそれが故に国家賠償法の訴の提起で弁護士を引き受ける人が居るのかどうか疑問です。
「被告が犯人である疑いは濃いが、自白内容の不自然さは否定できない」と、いう異例のコメントを付言しているのは、国家賠償の訴提起をにらんでいるかに思えます。
それでも私は完全な黒という判断はできません。

お礼日時:2012/03/10 15:31

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