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なんですか?

A 回答 (4件)

公立学校は、文部科学省、都道府県又は市町村の出先機関なので、その校長が職名をもって発行する書類は、名称の如何を問わず、公的書類です。


ただ、生徒手帳の所持者は通常未成年なので、単独で法律行為を行うことは原則としてできません。生徒手帳は、所持者が単独で法律行為を行う資格に欠けることを証明してしまうので、法的効力を発揮する機会はほとんどないでしょう。
なお、私立学校の生徒手帳は私人(私立学校の校長)が発行する書類なので、「公的」書類でないのは当然です。
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#2の方の回答通り公立校なら公的書類のはずです。


ただ「生徒手帳」という言葉は、中学・高校生が持つ物ですね。
基本的に未成年者なので、
公的書類が必要とわれるような契約事には親権者の同意がいるので
あまり公的書類でも意味が無いのではないでしょうか。

ちなみに国公立大学の学生証は、
公的書類として運転免許証と同等の効果を持つと聞いた事があります。
この話を聞いた当時私立大学生だった私は
「なんか不公平」と感じたものです。
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 おはようございます。



 広くとらえれば,公的機関が作成する文書類すべてが公的書類です。あなたの学校が,国立や公立であれば,公的書類等ことになりますね。私立でしたら,公的書類にはなりませんね。
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公的書類とは、戸籍謄本・抄本、住民票の写し、外国人登録証、健康保険証、選挙通知書、旅券(パスポート)、運転免許証など、公的機関(国とか)が発行した証明書類(身分証明にもなる)のことです。



生徒手帳は各学校が発行しているものですし、意味合いからすれば、その学校における「在籍証明」なのではないでしょうか?学割などを利用する場合には有効かも知れませんが、金融機関などでは通じないと思いますよ。
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