主人が障害年金から老齢年金受給者となりました。
以前から私の扶養に入っておりますが、健康保険はどうなりますか?
私の年収は税込みで230万ぐらいだと思います。
主人の年金受給額は160万ほど。このほかに企業からの年金30万ほどがあります。
最近転職したのですが、今の会社では扶養として保険証を出しては頂いてますが、
収入範囲もあるみたいなので、少し心配です。
扶養から抜けて国民健康保険に入らなければならないでしょうか。
必然的に天引きになってくるものなのでしょうか。
必然的に扶養から抜けるとなると今の状況と保険料、税金等どのくらいの出費になるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養から抜けて国民健康保険に入らなければならないでしょうか。
おそらくそうなると思いますが、正確なところは【勤務先の】総務(庶務)へ確認する必要があります。
(参考)『健康保険の扶養要件』
http://www.shimizutown.jp/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4% …
>天引きになってくるものなのでしょうか。
「【国民】健康保険」は「お住まいの市区町村」が前年の所得を元に保険料(税)の計算をします。
また、国民健康保険は「世帯」で考えますので、世帯主に納付書が送られてきます。
>必然的に扶養から抜ける
認定は「加入している」健康保険組合がします。
その要件から外れる場合は「必然的に」抜けることになります。
>となると今の状況と保険料、税金等どのくらいの出費になるのでしょうか。
国民健康保険料(税)は自治体ごとに違います。
お住まいの自治体のWebサイト(ホームページ)をご覧になるか、直接市区町村役場(役所)へご確認下さい。
(参考)『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
-------------
税金については「健康保険」の「扶養を抜ける、抜けない」ということとは直接関係がありません。(所得額が変わるという点では間接的に影響します。)
まず、税金は国税である「所得税」と地方税である「住民税」でそれぞれ税制が違います。
そして、それぞれに「控除(こうじょ)」という優遇制度があります。(このへんはお分かりかもしれませんが一から書いてみます。)
この控除については、「年齢」、「所得」、「障害者かどうか」などにより色々なものがあります。
「税金」なので、それぞれ明確な線引きがなされ判断も容易です。
また、「shunshinmamaさんの収める税金にかかわること」、「ご主人の納める税金にかかわること」とそれぞれ分けて考えます。
○shunshinmamaさんについては「配偶者控除」「配偶者特別控除」「障害者控除」などが関連する控除と思われます。
○ご主人の控除については「障害者控除」くらいでしょうか?
ご主人の障害者控除については所得は影響しません。
○「国民健康保険料(税)」については「社会保険料控除」の対象となります。
※「控除のあるなし」の影響は「控除額×税率」の金額です。
shunshinmamaさんは「年末調整」で該当するものを申請します。
忘れた場合は「確定申告」をします。(確定申告は「住民税申告」も兼ねています。)
ご主人の申告については以下のリンクをご参照下さい。
『年金の確定申告のポイント』
http://allabout.co.jp/gm/gc/13976/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※住民税についても「ほぼ」同じですが「同一」ではありません。
(参考)『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
----------------
税制は分かりにくいうえに改正も良くありますから、なるべく直接確認(相談)されることをお勧めします。
「申告義務者」の申告時期は過ぎましたのでゆっくり相談に乗ってもらえるはずです。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は役場(役所)へ
※対応してくれた職員さんと相性が悪い時は出直してください。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
ありがとうございます。
先日会社の方と話をしたら、とりあえず(?)
今のままでという回答が来ました。
来年の年末調整や医療費控除の確定申告のこともありますので、
役所や税務署へ確認してみます。
No.2
- 回答日時:
>以前から私の扶養に入っておりますが、健康保険はどうなりますか?
主人の年金受給額は160万ほど。このほかに企業からの年金30万ほどがあります。
通常、60歳以上で年金受給者の場合、年収が180万円以上(見込まれる場合も含む)だと健康保険の扶養から外れなくてはいけなくなります。
>扶養から抜けて国民健康保険に入らなければならないでしょうか。
そのとおりです。
>必然的に天引きになってくるものなのでしょうか。
天引き???
国保に加入した場合、役所から納付書が送られてくるのでそれで納めます。
口座振替を希望すればそれも可能でしょう。
>必然的に扶養から抜けるとなると今の状況と保険料、税金等どのくらいの出費になるのでしょうか。
国保の保険料の計算方法は市町村によって違うのでお答えできません。
役所に聞かれることをおすすめします。
また、年金所得は控除額(120万円)を引いて70万円です。
なので所得税も住民税もかかります。
また、税金上の扶養にはなれませんので、貴方は配偶者控除を受けられなくなります。
ただ、76万円未満なので、配偶者特別控除(6万円)は受けられます。
配偶者控除との差32万円に税率(所得税5%、住民税10%)をかけた分、税金が多くなります。
No.1
- 回答日時:
>以前から私の扶養に入っておりますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>扶養から抜けて国民健康保険に入らなければならないでしょうか…
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
>扶養から抜けるとなると今の状況と保険料…
国保は自治体によって大幅に異なりますので、地元自治体の HP などでご確認ください。
>税金等どのくらいの…
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>主人が障害年金から老齢年金受給者となりました…
>主人の年金受給額は160万ほど…
障害年金は無視して良いです。
老齢年金保「所得」に換算するといくらになりますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>このほかに企業からの年金30万ほど…
具体的にどのような年金でしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/5231.htm
とにかく、この 2つの「所得」を足して 38万以下あるいは 76万以下かどうかで、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」が取れるかどうかが決まります。
いずれにしても、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」はあなた自身の税金に関わる話であって、夫の税金がそれで決まるわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々のお返事、ありがとうございます。
いろいろな基本は国税局のHPで調べられるのですね。
会社の健保への問い合わせとともに調べてみます。
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