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独身時代に7年くらい会社勤務し、その後は専業主婦であった妻が、先日55歳で亡くなりました。第1号国民年金に加入していた期間を示す証跡が必要になりましたが、年金手帳が見当たりません。独身時代の「厚生年金加入員証」と「厚生年金保険被保健者証」はありました(当然旧姓です)。第1号国民年金に加入していた期間を示す証跡を入手する方法をご教示願います。

A 回答 (2件)

捕捉を見ておらず、再回答が遅くなりました。



厚生年金の場合は、第2号となります。
第1号は、国民年金に加入しているかたです。つまり、自営業や厚生年金に加入していない個人事務所などにお勤めの方です。

質問者さまの場合、厚生年金の加入員証などに期間は書かれていないでしょうか?
そちらに期間が書かれていないなら、年金手帳は紛失したようだとして届けられるしかないと思います。
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ご愁傷様です。

55歳なんて、まだまだお若いのに残念ですね。

ご質問ですが、ご結婚されてからは専業主婦ですから、質問者さまの扶養だったのでしょうか?それでしたら第一号には入っていないはずですが、質問者さまも自営業などで、第一号でしょうか?

質問者さまが会社員や公務員の方でしたら、一度会社にお尋ねになってみるのもいいかもしれません。扶養に入れて、第三号の手続きをしていらっしゃるはずです。

質問者さまが自営業の方でしたら、質問者さまご自身の年金手帳と掛け金の払い込みを、お調べになることをお勧めします。

この回答への補足

ご回答有難うございました。私の文章力不足のため、ご教示いただきたい点を正確にお伝えできなかったようですので、改めて記載いたします。再度のご教示を宜しくお願いいたします。
妻は独身時代に会社勤めをし厚生年金被保険者でしたので、その間は、国民年金第1号被保険者であったと考えます。もし、その期間が36ヶ月以上であれば、死亡一時金をいただけるとのことですので、その期間を知りたいと思っている次第です。
その会社勤めの期間は「年金定期便」をみればわかるのでしょうが、残念ながら手元に残っていません。
もっとも、社会保険事務所に出向き調査を依頼すればよいのでしょうが、平日の休みがとれない状態であり、困っています。

補足日時:2012/03/24 19:02
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