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寿退社の1ヶ月後に入籍します。
その場合の健康保険についてご質問します。

今は勤めていて会社の保険に入っていますが、退職したら今の家族の扶養に入るか、地域国民健康保険に加入するかの二択で、よろしいでしょうか。

今現在、A市で1人暮らしをしています。実家は1人暮らしのアパートとは違う地域(近隣のB市)にあります。
結婚相手は会社員で家は私のアパートと同じB市にあります。
入籍と同日かその前後に一緒に住み始めます。
3月20日に退職して、4月の半ば位に入籍する予定です。
入籍して落ち着いたら次の就職先を探す予定です。

その場合ですが、
3月20日までは今働いている会社の保険で、4月半ばに入籍して旦那の扶養に入るまで1ヶ月程は無職になりますが、自分の両親の扶養になるのか、もしくはB市の国民健康保険になるのかを教えて頂きたいです。

また旦那の扶養にはいつから入れるのかも教えて頂きたいです。(扶養には入籍前からも入れますか?保険が使えるのは扶養に入った日からですか?)

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    追加で状況を説明致します。

    年度ということなので今現在は29年度で4月からは30年度で合ってますよね?

    今年度の収入だと扶養の枠(103万以内?130万以内?)を超えてしまってます。

    結婚してからは働く場合はパートかアルバイトにして扶養に収まる稼ぎにする予定です。

    つまり、入籍したら旦那の会社に手続きをしてもらいますが、29年度の収入が扶養の範囲を超えているため健康保険は国民健康保険で、(入籍してから私が正社員などになり扶養の範囲を超える収入がある場合を除けば)2019年1月1日から旦那の会社の健康保険が使えるということでしょうか?

      補足日時:2018/01/15 18:44

A 回答 (2件)

① 退職翌日からも今の住所のまま住み続けて4月に入籍されるなら、住民票を登録している市の国民健康保険に加入することになります。

前年度の収入が扶養家族の制限以上になると思われますので、ご家族の扶養家族として社会保険に加入することは出来ないと思います。

② ご主人の社会保険の扶養家族になるのは入籍後とは限らず、基本は生計を共にし扶養ていると保険者(加入者が保険料を納め健康保険証を発行している機関)が認めた日になりますが、やはり前年度の収入が扶養家族の制限以上になる場合は、退職した年は新居の住民票を登録した市の国民健康保険に加入し、今年(退職の年)は3月20日までの就労なら、扶養家族の制限以内に収まると思われますので、来年(退職の翌年)の1月1日から御主人の社会保険の扶養家族になれると思います。

健康保険の加入の流れ
退職日(3/20日)までは現在の社会保険
退職翌日(3/21日)からは住民票を登録している市の国民健康保険に加入
入籍(住民票を移した日)からは新しく登録した市の国民健康保険に加入
退職翌年の1月1日からご主人の社旗保険の扶養者として社会保険に加入
※ただし、それまでに新たにご自身が就職しご自身の社会保険に加入した場合は
ご主人の扶養家族にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/21 16:04

皆さん健康保険で「扶養」と言われるんですが、


健康保険に扶養の概念は有りません、


質問者は社会健康保険の資格ですね、
退職に伴って資格喪失、
為に、
親なりの健康保険に名前を加えて貰うのが一つ、
もう一つは自治体の国保へ自身が加入です、

健康保険で原則途切れが有ってはダメなんです、
その間に発生した疾病は10割負担です、保険証が無いので、
事後に保険証が出来てもそれに関しての払い戻し金は有りません、

一ヶ月後に結婚されれば、その時点で旦那の健康保険に名前を加えて貰う手続きだけです、
旦那に会社へ申告して貰うだけ、
結婚前には名前を加えて貰う事は出来無かったと思います、

保険証は直ぐには手許には届かないので替りの書類が発行されて其で受診が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/21 16:04

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