A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
おっしゃるような問題が発生する可能性があるからこそ、貸主側としては、一筆誓約書をとりつけておきたいのでしょう。
そういう約束をお互いにしてはならない、という法律はないです。そういう意味では妥当です。
あとは、そういう約束を実際にするかどうかは貸主と借主の自由です。
嫌なら断れば良いのです。
でも断った場合は、他の方もおっしゃるよう、ならば、契約はしません、ということになる可能性もあります。
似たような条項が書かれている契約、よくよくみると、実はいっぱいありますよ。
天候不順で飛行機が飛ばなかった場合とか。
損する立場の側としては、ズルくない?って思っちゃいますけど、向こうには向こうの言い分があると思います。
世の中そんなものみたいです。
工事が順調に進んで、無事に入居出来てますように。
No.7
- 回答日時:
大家しています。
> もしもの場合、ホテル/荷物の保管/引越し業者の手配等々・・・さまざまな問題が発生しますが・
その点がご心配なら、『契約しない自由』も保証されていることも忘れないで下さい。明日地震があって、工事が中断するかも知れません。既存の物件なら地震に耐えるかもしれないです。
『誓約書の妥当性』なんて、双方の意思次第です。嫌なら署名・捺印しなければ良いだけ。署名・捺印すれば、妥当かどうかより、法的に『有効』になります。どこか『公序良俗』に反する部分がおありでしょうか?
No.6
- 回答日時:
こんにちは
今日が25日、入居可能日が31日なら、内外装の工事は終わって、あとは外構工事位でしょうから
遅れる可能性はかなり低いですし、そこまで記入を迷うようなタイミングじゃないと思いますが・・・
工事が明らかに遅れているのでしょうか?
すでに「○月○日から契約開始」という内容で契約手続きが終わっていれば
契約書の内容によっては、請求できる可能性もあると思いますが
賃貸の場合、うっかりした業者・オーナーでなければ、新築は普通、「○月○日完成予定」とは言いますが、「必ず○日に完成します」という確約はしないはずです
それこそ震災や、天候で遅れる場合もありますが
建物の引渡しには、建築作業だけでなく、パーツの仕入れ・輸送や確認検査も必要ですし
建築中に建築業者が倒産したり、完成前に放火される可能性だってあるでしょう
完成直前に、部外者が敷地内で自殺した物件もありました
逆に、質問主様がオーナーなら、遅れた場合は、必ず補償できますでしょうか?
相手は今、何百万の家賃の部屋に住んでいるかもしれません
地球の裏側から引っ越してくる人かもしれません
だからこそ、妥当かどうかという以前に、そもそもできるかわからない約束をしないので、天災だろうが関係者のミスだろうが、原因は関係ありません
それも含めて契約するかどうか、選ぶ権利は質問主様にあります
まだ完成していないので、遅れる可能性も事前にお知らせした上で、
問題がなければ、書面に残した上で契約してください、というだけだと思います
そういう「予定外のトラブル」が絶対に許せない人や
引越しに期限のある人は、新築や空き予定の物件はオススメできません
お互いの為、完全に完成してからの契約がオススメです
「誓約書の記入を断わる=遅れたら、賠償請求するつもりの人」と捉えるオーナーもいるので
契約前であれば、逆に、貸主側から契約を断わられる可能性もありますので
ご希望通りの回答ではないかもしれませんが
ご参考になれば幸いです
No.5
- 回答日時:
新築のようですが・・・
遅れて困るなら新築はあきらめてください。
新築に住みたいなら万が一のときは
自己負担するつもりでいてください。
誓約書を交わしておいて
あとで無効を主張するなんて
クレーマーかヤ○○同然です。
No.4
- 回答日時:
販社は完成が遅れた場合の賠償請求をしたくないので、その条件了承していただける方だけに販売したいのでしょう。
質問者様には、その条件を了承できないので買わない自由がありますし、販社にはその条件を了承していただけない方に売らない自由があります。
何をもって妥当というのかはわかりませんが、事前にその条件をきちんと提示している以上、問題はないと思います。
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