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新築賃貸物件の場合、現在新築中という理由で、入居可能日というのが未定のままです。
可能日が7月上旬となっていた場合、現在の賃貸物件の解約の通知をそろそろ送る必要があります。
例えば、7月になってから「契約日は2日後から」という状況で、契約書となることもありえますか。
貸主(管理会社)は、借主に対して契約日(入居可能日)は何日前に通知する義務があるなどのきまりはないのですか。

A 回答 (2件)

業者してる者です。


入居日がいつになるか分からないと何かと不便だし心配ですよね。お察しします。

まず今のお住まいの解約通知ですが、おそらく解約時1ヶ月前の通知義務となっているんですよね。不動産会社に相談してみましょう。というのは業者によって解約通知や1ヶ月という期間の取り扱い方に差があるからです。例えば通知してからきっちり1ヶ月後に契約解除とする業者もいれば、それが別に通知から2ヶ月後でもいいという業者もいるのです。更に言えば、解約通知の取り消しも受け付ける業者だっています。ですからその当たりの取り扱いがどうなっているのか確認して下さい。自分のところでは、解約はとてもおおらかに扱っています。ちなみに大手の業者になる程、融通が利かない石頭ですね。

>例えば、7月になってから「契約日は2日後から」という状況で、契約書となることもありえますか。

※誤解の無いようにあらかじめ書きますが、「契約日」は契約の手続きをする日。また家賃の発生する日は「起算日」(または賃料発生日)です。
契約はまだしていないと言うことでしょうか。状況としてはご質問のような極端な形もあり得ます。あまり無いとは思いますが。

>貸主(管理会社)は、借主に対して契約日(入居可能日)は何日前に通知する義務があるなどのきまりはないのですか。

残念ながら決まりはありません。でも早めに連絡は欲しいですよね。

とりあえず今の不動産会社に相談するのが解決の早道かと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/04 09:35

建物を建築する際、完成予定日が設定されます。


予定日より遅れる可能性は、これから梅雨時期なので工事できないなどの理由と思います。

>例えば、7月になってから「契約日は2日後から」という状況で、契約書となることもありえますか。

意味がよくわかりませんのでこちらの解釈でお答えします。
建物が完成されなくても賃貸借契約はできますのでご安心下さい。
契約締結時、重要事項説明を受けた場合は如何なる理由のキャンセルも仲介手数料の返還はされませんので注意下さい。
賃貸物件の入居は借主の都合で良いので何日でも大丈夫です。
しかしいくら借主都合としても1ヶ月入居を先延ばしすることはできません。

>貸主(管理会社)は、借主に対して契約日(入居可能日)は何日前に通知する義務があるなどのきまりはないのですか。

こちらも意味が分からないのでこちらの解釈でお答えします。
借主とは管理会社と賃貸借契約を締結した際に使うものです。
現在お住まいの賃貸を退去するには管理会社に1ヶ月前に通知します。

契約日(入居可能日)は何日前に通知する義務・・・?
この部屋に住みたいという意思表示、入居申し込みをすれば管理会社と逐次連絡を取り合えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/04 09:36

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