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上告受理申し立て理由について教えてください。

原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由に申し立てできるの意味を詳しく教えていただけませんか?

 1.原判決に判例違反があるとは?
    原判決が高等裁判所判決の場合、判決以前に別の裁判所で原判決に矛盾する理由で判決  が出ている判例がある場合、判例違反と主張できるでしょうか?

 2.「法令の解釈に関する重要な事項を含む」とは具体的にどういうことでしょうか?
     経験則違反以外もあてはまるのでしょうか?

A 回答 (1件)

高裁判決に判例違反の上告を出来るのは高裁判例以上であるのが不可欠です。

判例が地裁家裁レベルだと最高裁上告理由判例として使えません。
基本的に1審は事実審(事実関係の審理)2審は法律審(適用法令の審理)3審は憲法審(憲法違反の有無)が原則で判例違反は同級以上の判例に違反した場合が上級裁判所に判例違反を主張出来る条件です。
この場合でも先の判例に従うと憲法違反となる場合には自判で判決します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
原判決の事実認定ではなく判断に異議があり、上告を考えていますが、憲法違反、最高裁判例違反はなさそうなため、高裁判決を検索しています。個別事例のため、高等裁判所の判例もぴったりのものはありませんが、同じ様な事実認定で逆の判断をしている判例を見つけました。上告受理の申し立てに使えるかどうか悩んでいたところです。ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/30 14:57

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