封を開けていなくてまだ買うか買わないか悩んでいたパンを子供がつぶしました。
そう言った場合、買い取りをしなければいけないのでしょうか。好意でいいですよと言っていただくのは単に好意であって買わなければならないのでしょうか。
それとも封を開けていない商品で、傷をつけたら買い取りと張り紙もないので買わなくていいものですか?
買い取りを強制されるのにはだったら雑誌だって折り目がついたりするじゃんと納得いかなかったりもしますが、つぶしたのはこちらだから申し訳ない気もします。
はっきりとしたことが気になっています。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
”買い取りをしなければいけないのでしょうか”
↑
買い取る必要はありません。
損害賠償をすればよいだけです。
結局買うのと大差ないことになるでしょうけど。
”好意でいいですよと言っていただくのは単に好意であって
買わなければならないのでしょうか”
↑
いいですよ、というのは損害賠償を放棄した
と解釈できるかもしれませんね。
そうしたら、買う、買わないは道徳の問題になります。
”それとも封を開けていない商品で、傷をつけたら買い取りと
張り紙もないので買わなくていいものですか?”
↑
傷を付けたら商品価値が下がりますから、下がった分を
損害賠償することになります。
買い取る必要はありません。
店と話し合って、買い取ることで決着をつけるのは
勿論自由です。
”買い取りを強制されるのにはだったら雑誌だって
折り目がついたりするじゃんと納得いかなかったりもしますが”
↑
その場合だって、商品価値が低下していますから
低下した分を弁償する義務が生じます。
そうならないのは、店側が我慢しているか
判らないからか、のどちらかでしょう。
No.10
- 回答日時:
民法
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
パン一個ぐらい、たいした値段でもないでしょうww
No.8
- 回答日時:
封を開けていなくとも,本来あるべき状態で他の客に販売できないか,または,他の客が購買する意欲を失う程度に損傷すれば,商品価値はなくなります.
一般的に,そうした場合は,破損した客は弁済の義務を負います.しかし,店側が今後の営業方針や戦略を基に弁済不要と告げることもあるでしょう.その場合に,その申し出を好意として受け止め(必ずしもそうではないが)無作為で済ますことも可能です.
さて,店側が弁済不要とした時に,ご質問者が潔しとしないことも理解できます.
その場合にどうするのか.
まず,一般的な賠償については,その商品の販売価格で支払うことも可能です.いわゆる買い取りです.
しかし,厳密には,弁済は販売価格ではなく,原価がもとになります.たとえば,仕入れ価格を支払えば十分です.店側にも販売リスクがあり,商品の破損・腐敗・廃棄の経費は常に見ています.
この厳密な考え方は,(まず無いでしょうが)訴訟などの場合の考え方です.逆に,買い取りの強制は過剰と考えられるし,感情的過ぎます.
しかし,今回は,すんなり,販売価格で買い取りすれば,後悔することもないし,うまく治まるでしょう.
No.7
- 回答日時:
店側との話し合いですが、明らかに自分の子供が潰したのが悪いので私なら購入しますね。
『買い取りを強制させられる』ではなく、あなたの子供のしつけが行き届いていないという事で『弁償』というのと同じだと考えます。
購入しなくて良いというのはその店員の好意であって、本来は買わないとならないでしょう。
このあたりも『買うことを強制される』と考える親がいることにびっくりしました。
No.6
- 回答日時:
買う・買わないについては、店側との話しだいだと思います。
本来は、雑誌に折り目等付けた場合も店側と話をする必要があるんですが、皆それをしていないだけです。
雑誌などの本関係の場合は、少し折り目が付いても商品として買っていく場合が多いので、そこまで酷くなければ大丈夫ですが、食品の場合、他の人が潰したりしたものは買わない場合が多いです。
厳しい事を言うようですが、それ以前に、お子さんにそういう行動をさせない教育を最優先でされる事が大事なのではないでしょうか?
ただ叱るのではなく、なぜしてはいけないかをお子さん自身に考えさせる教育をされる事を期待してます。
自分の甥・姪の話ですが(自分には子供がいませんので)、1歳ころからなぜ怒られているのか考えさせていました。しかも叩かれたことも大声で怒鳴られたこともありません(現在18歳男・14歳女・13歳女)。
それでも、叔父の自分がビックリするくらい、人に流されず、いい事はいい、悪い事は悪いと、ハッキリと言える子になりました。
いまでは、僕のほうが注意されてしまいますが。
No.5
- 回答日時:
正確には、買い取らなくてはいけないかどうかではなく、損害賠償をする義務があるかどうかですね。
その金額の上限は常識的にはその商品の販売価格なので、買い取れば問題なしということになるのでしょう。
問題は賠償責任が生じるかどうかということですが、親の目の前で子供がわざと潰したとすれば親に賠償責任はあるように思えます。
これが子供がついうっかりぶつかって棚に積んであるパンを床に落ちて潰れたなどであれば、親にもそこまでの責任がないのではと思います。
また、親と離れている子供が店員の目の前で潰した場合なども、全てが親の責任とまでは言いきれないように思えます。
言い換えるならば、パンが潰れたことに関しての過失がどの程度あるかという問題でしょう。
また、その金額についてもお店側の仕入れ値程度でもいいかもしれませんし、あきらかに売れ残ることが明白であれば、0円かもしれません。
No.4
- 回答日時:
商品価値をなくしてしまった時点で、普通は買取でしょうね。
好意で「いいですよ」というのは、あくまで建前って考える方が正解かも。
お店的にはもう廃棄にするしかなくなっちゃいますからね。
でも、本音で「気にしなくてもいいです」という気持ちを持っている場合もありますね。
優しい店員さん。
私だったら、絶対買いますけどね。
あまりに申し訳なさすぎます。
雑誌とかも折り目がついたりするじゃん。と思うかもしれませんが、そもそも雑誌に折り目をつける行為自体がマナー違反というか、極端にいえば損害賠償的な事でしょうね。
折り目がついた時点で商品価値がなくなったりして、売れなくなったらただの処分品になってしまいますから。
マナー違反している人を例にして「あの場合は?」と思うのは、あまりにも品がない行為だと思います。
みんな違反してるんだから、自分が違反したっていいでしょ!って言い張る人と同じですから。
今回の質問の場合は、お店側が「気にしないで」というのであれば、買取をする義務はありません。
あとは、あなたの気持ち次第なので、「申し訳ありませんでした」と言って終わりにするのも正解ですし、「買い取ります」と言っても正解です。
No.3
- 回答日時:
「潰したから買い取りさせられる」とは思ってはいけません。
それは「大間違い」です。行っているのは「買い取り」ではなく「弁償」です。
>それとも封を開けていない商品で、傷をつけたら買い取りと張り紙もないので買わなくていいものですか?
封を開けてしまえば、商品価値が無くなります。
未開封でも、潰れてしまえば、、商品価値が無くなります。
>買い取りを強制されるのにはだったら雑誌だって折り目がついたりするじゃんと納得いかなかったりもしますが
折り目が付いても、雑誌そのものの商品価値は無くなったりしません(多少は価値が下落しますけど)
従って、
・商品価値が変化しなかった場合⇒弁償する必要は無い。棚から商品を落としたが、目立った傷や汚れが無かった場合など。
・商品価値が下落した場合⇒下落した分を弁償しなければならない。雑誌等に折り目を付けてしまったなど。
・商品価値が無くなってしまった場合⇒全額を弁償しなければならない。パンを潰してしまった場合など。
と言う事です。
軽く折り目が付いた雑誌なら、本文が読めなくなる訳でもないし、書店が買い切りで入荷している訳じゃないので、返本してしまえば被害無しで済みます。
しかし、食品などの場合、仕入れた分は「商店が買い切りで入荷している」ので、駄目になってしまうと返品できないので、100%、店が損害を被ります。
雑誌が「お目こぼし」されて、パンなどの食品が「お目こぼしされない」と言う違いが出る理由は、こういう「返品が効くかどうかの違い」が、一番の理由です。
ともかく「メーカーに返品できないモノの商品価値を下げたら、下げた分は弁償しなければならない」のです。
「潰したから買い取りさせられる」とは思ってはいけません。それは「大間違い」です。
本当は「潰したから弁償しなければならない」のです。
弁償として「商品代金と同額を現金で払う」のです。
そして、本来、潰れて駄目になった商品はお店が捨ててしまっても構わないのです。
ですが、処分するにもお金がかかるので、お客に渡すのです。企業が出すゴミは産業廃棄物として有料で処分しなければなりませんからね。
No.2
- 回答日時:
> 買わなくていいものですか?
店側がOKなら、問題ないです。
売れ残った場合と同様に、廃棄なんかで処分されるとか。
> はっきりとしたことが気になっています。
買い取りを請求された場合は、基本的には損害賠償を行なう責任が生じます。
民法
| (不法行為による損害賠償)
| 第709条
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.1
- 回答日時:
つぶれたパンには、もはや商品価値はありません。
ということは、そのパンはもう誰も買わない訳ですから、店にすれば損害を被ったことになります。
正当な理由なく損害を与えたなら、その損害を償う義務があります。
他人の家のガラスには、「石をぶつけてガラスを割ったら弁償です」とは張り紙してないのと同じでしょう。
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