アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

早期優遇退職制度を利用し、退職の予定ですが、会社から早期退職の上乗せがあるので有給休暇を取得しない旨要請がありました。もし、有給休暇取得を行使した場合早期優遇退職として認めず、通常の自己都合退職にすると脅されましたが、これは合法でしょうか?

A 回答 (1件)

まず退職時にの残った有給休暇の取得を認めないのは違法です。


有給休暇には会社側は時期の変更を要求することは可能ですが(実際はこれはかなり限定的です)退職時は時期変更が出来ないので、取得を認めないことは出来ません。

一方、早期優遇退職の割り増し退職金を出すのは会社の任意ですが、もしその支給を条件に退職を両者が合意したのならば支給しないことは違法でしょう。

この二つは別な議論であって、両方が互いを条件とする関係でもありません。
従って、通常の自己都合退職にすると言うのならば退職の意思表示を撤回すれば良いと思います。
自己都合退職と言うのは本人の自発的な意思で退職することですから、そのような場合はもとより自己都合になりません。

どちらにしても会社の言い方はかなり無茶があるように思います。

ただ、現実に退職時の有給休暇の扱いで難しいのは違法だからと言って法的に争えるかと言うことです。
最大40日程度の休暇では金額にしてもせいぜい100万円以下ですね。その金額で裁判と言うのは無理があります。
現実には会社と根気良く話し合いと言うしかないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そもそもの早期優遇退職の条件としては原則として退職予定日のおおよそ2カ月前から特別休暇を含む有給消化が出来ると規定されていますが、今回は人数が多すぎる為に後任者の手当てが追い付かない為、有給を認めないという話になっているようです。なので、会社は追加で早期優遇退職の受理規定というのを設け、『会社の指示に従わない者については優遇措置を認めない場合がある』というのを後から追加してきました。募集を開始してからあとから条件をコロコロ変えるのはいかがなものかと思いますが有効なんでしょうか?

お礼日時:2012/04/13 16:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!