こんにちは。教えてください。
信号のないT字の交差点での事故です。私は自動車で右折しようとウインカーを出し停車してました。対向車が途切れるのを待ち、途切れたので右折開始。すると前から直進してきた自転車(会社員男性)とぶつかってしまいました。気付いてブレーキを踏んだ時にはもうぶつかっていました(TT)。尚、自転車のブレーキ痕はありませんでした。
相手側は全治三ヶ月。入院され、今は退院して職場復帰の検討中です。幸い今のところは後遺症の症状は出ていません。大変な事故をお越し、出来ることはお見舞いだと考え、入院中15回ほど週一回はお見舞いに行きました。
1、刑事処分はどうなる?
2、過失割合は10:0?
3、被害者が過失割合不服で裁判を起こしたら、私は出廷することになるのか?
どうか、教えてください…
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
ご自分でも検索してみてください。
>『信号、横断歩道のない交差点を横切る時に注 意しなかったことに過失がある
>(自転車のブレーキ痕がなかったた め)』
>『前例を作ることは絶対 にできない』
保険会社が主張するのはこれでしょう?
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/211.html
でも、これは通常の交差点の話。
ほぼあなたの右折は路外に出るにちかい通行方法。
http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/245.html
そして、前から自転車に突っ込んでいますから
徐行をしていないことも明らか。
右折も完了していたわけではない。
右折を完了した状態でほぼ車体が路外にあって、
その後部にぶつかったわけでもなければ
右折中に助手席にぶつかったわけでもない。
車両のフロントタイヤよりも前でぶつかっている場合
徐行義務を全うしていないことは明らか。
=徐行していれば止まれるのです。
=徐行とはすぐに止まれる速度のことです
判例的には10km/h以下のことになります
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%90%E8%A1%8C
車の前側から突っ込んでいることを
保険屋さんに行ってご覧なさい?
No.7
- 回答日時:
ああ追記。
あなたの行政処分および処分根拠になる点数ですが
あなたの過失は
3ヶ月以上の重傷事故13点
+直進優先車両妨害2点
+交差点通過方法違反2点
+前方不注意2点
+安全運転義務違反2点
の、
合計21点であることがわかりました。
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html
免停前歴が無ければ
ぎりぎり欠格期間1年の免許取り消し。
ごめんなさい。
『運転免許を持つ人が自転車を運 転している』は保険会社は言ってませんでした。勘違い。
『信号、横断歩道のない交差点を横切る時に注 意しなかったことに過失がある (自転車のブレーキ痕がなかったた め)』
『前例を作ることは絶対 にできない』
のふたつです。
私は、保険会社・被害者どちらの言い分が、正しいのか分からなくなってきたのです。ka2 abeさんのアドバイス通り自治体の相談できる所にも聞いてみようと思います。ありがとうございます
No.6
- 回答日時:
>なにが1割過失なのかを保険会社に聞くと
>『運転免許を持つ人が自転車を運転していて、
>信号のない交差点を横切る時に注意しなかったことに過失がある
>(自転車のブレーキ痕がなかったため)』
>それと、『前例を作ることは絶対にできないT』とも、いってました…
明らかな出し渋りですね。
そんな過失認定はありません。あきれます。
>運転免許を持っている持っていないで
過失認定が変わる根拠の判例を持ってこい!っていいます。
この言い分になら、
楽勝で弁護士がつけば勝ちますし
前例じゃないし。判例でそんな事故の紛争結果は出ていますし、
そんな過失は「判例にもそれをまとめたいわゆる『赤本』にも」ありません。
先に回答した
交通事故処理紛争センター
http://www.jcstad.or.jp/
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/index.html
ご近所の行政書士による判例検索依頼・相談
http://gyousei-navi.com/
これらで相談を実施して
自分の保険会社!?!?!に
何が正しいかハッキリさせ
出し渋りを追求すべき状態ですね
このままだとあなたの刑事罰がやばいです。
すでに書類送検はされていますから
普通2ヶ月後くらいには検察調査官による事故調査および民事処理状況調査が
入ります。
未解決のまま3ヶ月後くらいの公判を迎えると・・・
収監の恐れが高まります。
文面からすでに退院しているようですから
一月近く経っているでしょう?
あまり時間的猶予もありませんよ?
No.5
- 回答日時:
あなたにまで不利益を起こしかねないので、
この際、被害者の方にも
保険会社の支払い抑制と戦います!宣言をした方が良いと思われます。
万が一、支払われなかった場合は
差額をあなたが支払うくらいのつもりでいないと
刑事罰の方がやばくなるのはすでに回答したとおりです。
http://www9.plala.or.jp/shorui/hokenngaisya%20.h …
年間推移で
非常に支払い渋りが増えているようです。
実際訴訟に至れば、
勝てる要素が保険屋にもありませんので
「保険会社を訴えてやる!」と
弁護士相談を一度受けて、
それを弁護士署名を付けて、そのまま保険会社に文書送付する!
というような手続きをとると
たいてい保険会社が折れることが多いです。
=負けるのがハッキリしているから。
http://www.azuma-lawoffice.com/?itemid=17
そこまで行かなくとも
まずはあなたが問いただしてみましょうよ?
No.4
- 回答日時:
やっぱり・・・。
自転車過失はないですね?
どういう理由で1割過失認定なのか
保険会社の認識を問いましょう!!!
何が自転車側の過失なのか。
変な話ですが
加害者側であるあなたから聞いてみると良いですね。
自転車は左端直進車だったんですねやはり。
交差する交通の車ではない!ってことですので
明らかに直進優先車。
車道を走っている自転車のばあい、
法的に速度超過の認定もありません。
よく20km/h以下とかいう話がありますが
それは「歩道を走る自転車の判例」であって、
車道ではありません。
保険のアジャスターはその当たりを拡大解釈して
被害者およびあなたにも不利な解釈をごり押ししているように写ります。
=1割でも、0.5割でも
自転車側に過失相殺を認めさせた場合、
人身事故の慰謝料がぐっと下がるからです。
らちがあかない場合、
本社に連絡させてもらう!
それしかないでしょうね?
本当に1割過失がある状況なのでしょうか?
ここで述べられている内容だけでは
ちょっと判断つきませんので
セカンドオピニオンを
地方行政機関内にある「交通事故相談センター」窓口を
利用してみると良いと思います。
その際は詳細な事故状況を述べてください。
過失として対向自転車に考えられる過失は
「歩道上を走っていた高速自転車の飛び出し」
=T字路であれば歩道が切れていますので
飛び出し認定になります。
それぐらいしか有りませんが?
遮蔽物からの飛び出し?
いわゆる対向車が止まってくれて、
その陰から自転車が飛び出したサンキュー事故でもないのですよね???
なにが1割過失なのか不思議でたまりません。
何度もご親切にありがとうございます_(._.)_
自転車は左側直進車です。歩道は元々左側にはない道路です。そして、 遮蔽物からの飛び出しや、サン キュー事故でもありません…
なにが1割過失なのかを保険会社に聞くと『運転免許を持つ人が自転車を運転していて、信号のない交差点を横切る時に注意しなかったことに過失がある(自転車のブレーキ痕がなかったため)』それと、『前例を作ることは絶対にできないT』とも、いってました…
私は保険会社から聞くことが、世間一般的な常識なのかと信じていましたが、ka2 abeさんの話だと、ただ単に『出し汚い』だけなのですか??
本当に困ってしまいます…
No.3
- 回答日時:
すでに保険会社のアジャスターが入っていると思いますので
そちらに詳しくは相談してください。
対向車待ちですから
あなたはT字路の細い路地へ
右折しようとしていたのでしょうね?
・・・T字路ですか本当に?
GSや直近の駐車場に入ろうとしている場合
T字路ですらないですけどね?
相手が直進(対向?)してきてぶつかるってことは、
相手は「右側通行」の違反をしていると思われます。
道路が明確に中央線があって
路肩などがある場合、自転車逆送は減点対象ですね。
あと、
夜間灯火や反射材の有無。
その当たりが「自転車側の過失対象」ですね。
・・・でも。
T字路の直進?
なんとなく、それって
自転車側から見ると、
正常な左方直進ではないのでしょうか?
右折したあなたに対向してきたのではなく。
もしそうであれば、
無灯火以外の過失は存在し得ませんので
100:0と言われます。当然ね。
よしんば無灯火であったとしても、
自転車保護相殺で100:0といわれます。
=自転車の方が直進で左端を走っている優先車です。
刑事処分は全治3ヶ月であれば
13点+安全運転義務違反2点+交差点通行方法義務違反2点+αで
16点を超えることは間違いないです。
=刑事罰は罰金50万円確定。
状況によっては禁固刑・懲役刑の実刑が出ます。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
15回・・・
まあ大けがですから、当然でしょうけどね。
そこで、示談の過失割合を
100:0じゃない!払えないとかごねると
収監も覚悟で行ってくださいね
=示談損害賠償によるしっかりした保証があれば
刑事裁判の収監(禁固・懲役)は一気に出る可能性が低くなります。
行政処分は
免許取り上げも確定
=意見の聴取は行われるでしょうが
まあ減免になる内容ではありません。
欠格期間1年で済みますね。
当然、過失割合示談が不調に終わった場合
裁判起訴~調停~調停不調の場合公判と
そう言う流れになりますので
民事で出廷する可能性は0に近いですけど
刑事裁判は確実に呼ばれます。
その際、民事示談のごねごね状況が露見すると
たぶん即決裁判にならずに
公判~判決という流れをくむことは確実ですし
しつこいようですが、
刑事罰がぐっと引きあがる恐れが強くなります。
いいですか?
この場合は
どのような状況であれ
100:0+慰謝料をのむのです。
そして、警察に減罪嘆願書を出してもらうのです。
それが、
刑務所行き、公判出廷を防ぐ
「唯一の方法」です。
なにが8:2だか・・・そんなことしたら人生終わります。
この回答への補足
長い間かかりましたが、先週行政処分が決まりました。8点でした。よって講習を受けて1日の免停。
来週刑事処分の呼び出しがありましたので、行って参ります!
早速、答えていただきありがとうございました。感謝してます。
そうです。
『T字路の直進? なんとなく、それって 自転車側から見ると、 正常な左方直進ではないのでしょうか? 右折したあなたに対向してきたのではなく。』
T字の交差点で、私は狭い路地に入ろうとして右折しました。被害者さんは右折した私の左側から走ってきてきてます。
朝の通勤途中、天気も良好です。
私は保険会社に10:0で、払ってあげてほしいと言っていますが、保険会社が9 :1と言い張っていて、被害者さんが怒っています…
私は早く示談にもっていきたいのですが、揉めてしまっています(TT)
私が保険会社に10:0にして、早く示談にもっていってください。と
頼んだら、何とかなりませか?
No.2
- 回答日時:
1.刑事罰は、3ヶ月以上と、3ヶ月未満で違ってきます。
診断書が3ヶ月となると、3ヶ月以上になりますので、付加点数が13点(1年以内に行政処分歴がなければ90日の免停)、懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円となります。
2.基本的には、自動車9:自転車1ですが、状況よって多少変わってきます。
3.過失割合は、保険会社にも関わってくるので、実際にあなたが出廷するかはその時によると思います。
過失割合とは別に、事故の刑事罰の関係で出廷すると思います。
被害者さんが、保険会社が言う過失割合(9:1)に不満を抱いていて、拗れています…
私は10:0でもいいので、とにかく早く示談にもっていきたいのです…
朝の天気も良好な日です。処分も覚悟しなきゃダメですね(TT)
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
1)当然、減点と罰金刑、もしくは、免許停止を含む処分もありえる思われます。
2)自動車対、自転車の事故の場合の過失は、基本的に、自動車側が過失が大となります。事故時のこれは大原則です。
過失割合は、文章だけで出すことは難しいのですが、
自動車 :: 自転車 == 7 :: 3 もしくは、8 :: 2 かと。
3)不服もなにも関係なく、人身事故である以上、裁判所(検察庁)への数回の出頭は確実。
勤務の為、出れませんでは、過失割合は、相手側がゼロになることも十分にありえます。
7:3や8:2なんてこともあるのですね?
保険会社は9:0、被害者さんは10:0と言ってます…
検察にはもちろん行きます。その時に示談しててほしいので、揉めてほしくありません(TT)
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