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当方が加害者側の物損事故で相手側と示談成立後被害

者側から体の不調を訴えてきた場合、賠償金は支払わ

なくてはいけないのでしょうか?また、その場合は事

故当時契約していた任意保険の補償の適用は受けれる

でしょうか?また、物損事故の示談において損害保険

会社が相手側に提示した条件と、おりあわず示談が成

立せず、裁判になり敗訴し保険会社が当初提示してい

た金額より多く支払義務が生じた場合、保険会社は上

乗せ分を相手側にしはらってもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 まず、身体に関わる損害についてですが、賠償責任を負う場合というのは医師によりその症状・障害と事故との間に「相当因果関係がある」と診断された場合のみです。

医師の診断、つまりこれを医学的他覚所見といいますが、保険の取り扱いにとどまらず、全ての法律上の賠償責任はこの医学的他覚所見がない限り求めることはできません。
 一方、本人が症状を訴えるだけのものを自覚症状といいますが、これだけでは因果関係まで挙証することは事実上不可能な上、法律上何ら賠償責任を負いません。

 次に、保険での取り扱いですが、これは法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償してもらうわけですから、基本的に当事者間で話し合いが決裂して最終的に司法判断に頼ったとしても、そこでの判決が法律上の賠償責任にあたりますから結果的に保険会社が全額負担します。
 したがって、人身と物損とを問わず、ここに当初の話し合いや提示金額との「差額」とか「上乗せ」という概念は存在しません。

 ただし、自動車保険で注意しなくてはならない点がいくつかあります。
 まずは、なるべく早い時点で警察への届け出を「物損」から「人身」に切り替えてもらう必要があります。これは、当事者が一緒に、あるいは別々であっても警察署へ出向いて必ず手続きしなければなりません。その際に、相手が受診した病院から診断書を予め取りつけておき、警察署へ提出する必要があります(後日でもよい場合あり)。これをしないと、事故証明書は人身事故として発行されないので、保険会社は人身にかかわる保険金を支払えません。できるだけ被害者に都合をつけてもらい、早期に警察署へ同行して人身に切り替えてもらうよう説得して下さい。
 そして、同時に保険会社へも人身について損害が発生していることを伝えておく必要があります。保険会社は事故と治療内容の因果関係を調査するためにも、被害者に医療照会同意書を取り付けたりする準備がありますから、連絡を怠っては保険金支払いに支障をきたします。

 余談ですが、物損の示談が有効に成立していても、人身についてはそれを別個に取り扱うことになりますから、人身については人身の損害について改めて交渉を進めて(実際には保険会社が交渉にあたると思いますが)示談を成立される必要があります。
 尚、人身に関する示談が既に成立した後であっても再び後遺障害などで賠償請求された際は、医学的他覚所見つまり医師による診断書に基づく因果関係の証明さえあれば賠償義務が発生しますので、そのときは改めて保険会社へ連絡し、保険金によって支払いを受けることができます。
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#1です。

補足に対して。

>事故当初は警察へは人身事故でなく物損事故で
>届出をしており、相手側へは物損事故で示談をすすめ
>双方の合意のもと示談が成立した後、被害者側から事
>故よる後遺症があるので損害賠償を請求された場合支
>払義務があるのかということ

ですから、
人身事故の示談をしていなければ人身について賠償の責任を負います。
簡単に言えば、支払義務はあります。

>事故時に契約してい
>た保険会社が再度相手側と交渉をしてくれて任意保険
>の適用が受けれるかという質問なんですが

ですから、
保険会社が負担しますから心配いりません。
事故時点で保険契約が成立していれば
契約を解除しても示談交渉してくれます。
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示談書には「以後一切の請求を放棄する」という文面が入っているはずなので、法的に支払い義務はありません。


当然保険の適用はできません。

裁判の被告が保険会社の場合は、あなたは支払う義務はありませんが、あなた個人が被告となった場合は、保険会社との話し合いとなります。もしこれがこじれると今度はあなたが保険会社を相手取り裁判を起こすことになります。
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>当方が加害者側の物損事故で相手側と示談成立後被害


者側から体の不調を訴えてきた場合、賠償金は支払わ
なくてはいけないのでしょうか?

物損事故の示談と人身事故の示談は異なりますので
人身事故の示談をしていなければ人身について賠償の責任を負います。
また、人身事故の示談が成立しても後遺障害については賠償の義務を負います。

>物損事故の示談において損害保険
会社が相手側に提示した条件と、おりあわず示談が成
立せず、裁判になり敗訴し保険会社が当初提示してい
た金額より多く支払義務が生じた場合、保険会社は上
乗せ分を相手側にしはらってもらえるのでしょうか?

保険会社が負担しますから心配いりません。
(加害者本人が支払うのでは保険会社の存在に意味はありません)
また、裁判に加害者本人が出廷することもありません。

この回答への補足

質問の仕方がわかりにくかったみたいで申訳ございま

せん。事故当初は警察へは人身事故でなく物損事故で

届出をしており、相手側へは物損事故で示談をすすめ

双方の合意のもと示談が成立した後、被害者側から事

故よる後遺症があるので損害賠償を請求された場合支

払義務があるのかということと、事故時に契約してい

た保険会社が再度相手側と交渉をしてくれて任意保険

の適用が受けれるかという質問なんですが、お時間が

ございましたらご回答にご協力お願いします。

補足日時:2004/01/05 00:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました

お礼日時:2005/07/19 10:09

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