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いつも拝見させていただいてます。

国籍のない中国人の親子関係を証明するものについてお尋ねです。

私はある会社の人事を担当しています。
このたび3月より中国籍の女性(以下Aさん)を採用しました。

Aさんには県外の大学へ通う別居の娘さんがいて、健康保険の扶養にいれたいと言ってきました。
扶養に入れる要件はすべてクリアしているのですが、ひとつ問題があって、Aさんと娘さんの姓が異なっているのです。中国の女性は結婚しても姓を変えないらしく、娘さんは父親の姓を名乗っているとのことでした。
そうなると、年金事務所には続柄を確認するものを添付しなくてはいけません。
国籍がないので戸籍も住民票もありません。
市役所に尋ねると、親子関係の登録をしていれば娘の記載事項証明に両親の名前を記載することはできるといわれました。
しかし、Aさんと娘さんは別々に来日していて、親子関係の登録をしてなく、今からすることは不可能らしいのです(市役所の担当に言われました)

どなたか、外国人で親子関係をなんとか証明できる書類をご存知ないでしょうか。
ちなみに書類は公的機関の発行した原本を提示すれば何ら問題はないとのこと。
Aさんの娘さんは現在国民健康保険に加入していて高い保険料を支払っています。
扶養の要件はクリアしているのに証明書類がないということで扶養に入れないのは納得できません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

http://www.togenkyo.net/modules/marriage/86.html

上記によれば、「親子関係公証書」というのがあるようです。

日本にある中国大使館や領事館で発行してくれるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

本日早速、本人へ準備するように言いました。

途方に暮れていたので本当助かりました。

お礼日時:2012/04/17 16:37

逆に騙されないで下さい。



中国人は一人日本で滞在資格を得ると、同族、家族兄妹全部日本に招きいれ、全て日本人になってしまいます。

1家族30人40人当たり前になるんですよ?

僕が知る限り、中国人に良い中国人はいません・・普通の中国人か悪い中国人だけです。

偏見ではないです。外国人を多く扱う仕事してます。他外国は日本の様に戸籍制度がしっかりしてないどころか、無い国が殆どです。

韓国など、強制退去されても指紋を変え一週間後には収監される前と同じように日本で滞在している奴もいます。

日本人がバカを見ないようにしてください。。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。
ただ、今回はすでに資格をお持ちの方で、家族を招くなどの話とは無関係のようです(^^)

お礼日時:2012/04/17 16:40

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