会社としての経理処理についてお伺いします。
現在、当社では新規業務の為に、自宅にて従業員個人が使用するパソコンを使用、又は会社が従業員に貸与するパソコンを自宅で使用して業務を行っています。その際に発生する「プロバイダ月額使用料」について「通信費」として従業員に支給することとし、給与に「通信費」として算入するか別途現金支給とする方法を考えています。
支給方法として・・・
(1)もともと個人にてプロバイダ契約を有している場合は、「一律で2000円の支給」
(2)今回の新規業務の為にプロバイダ契約を行った場合は、かかった費用の「全額支給」
とする予定です。
((1)(2)共、従業員からプロバイダ契約書写し等月額使用料の分かる書類を取得し会社で保管)
この際に、従業員への支給について、給与所得としないで支給する方法はありますか?
(要するに所得税が発生しない方法があるかという内容です)
(1)はまだしも、(2)については会社の指示のもとでプロバイダ契約したものであり、全額支給
は当然と考えますが、これに税金や社会保険が発生するというのはおかしいと思うので・・)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
業務利用の実費負担相当として正しい範疇になるため、給与明細に載せたとしても、所得税の課税をさせない、社会保険の算定に含めない、という計算をすればよろしいのではないですかね。
従業員との約束事を協定などと言いますが、協定書などでその負担額等の明示や関連資料をそろえておくことで、税務署等への説明責任も果たせるのではないですかね。
ただ私の個人的な判断では、新規契約の場合の全額負担とそうでない場合の一律について、不平等だという意見が出る可能性があるということですね。
すでに契約していると会社が少ない負担しかしないということであれば、既存の契約を解約して、再契約をすることで全額負担を求めたくなりますね。
であれば、プロバイダ契約を持っていない人については、データカードの支給などで現金支給をしないなどとした方が見た目は良いかもしれませんね。全員、そのような形の方がわかりやすいとも思いますね。
ご回答有難うございました。
一応、税務署にも聞いたのですが、「従業員の所得税課税対象」と回答がありました。
ということは、「給与として支給しかつ課税対象としなければならない」と解釈しました。
ただ、「プロバイダ使用料の実費負担」と考えれば、例えば旅費交通費の様に課税対象外
とすることも可能ではないかと・・・
それと、プロバイダ使用料の会社負担について、おっしゃるような考え方ももっともだと
思いますが、もともと自身で契約している従業員は、自身がプライベートで利用すること
を前提に契約しているわけであり、プライベートで利用するものまで会社が負担するのも
どうかと思い、今回の様に差別化したものです。「負担しなくてもいい」という考え方さ
えあります。自宅パソコンで会社の業務を行ったとしても何か新たな費用負担が発生する
わけではないのですから。
なかなか公平化は難しいです・・・
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