A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
だから賃貸人の味方をするということではないのですが・・・
質問者さんにはお気の毒ですが、40年前にその土地は賃貸人の「所有物」になっていますので、地代の返還請求は不可能と思われます。
質問者さんの指摘に対して、その賃貸人が「あ、そうですか。アナタのものであることを認めます」とでも言えば別ですけども。
書いてありませんが、おそらく、質問者さんは「平穏かつ公然」とその土地を占有してきたのでしょう。
借地契約を結んでいますので、法律的には、質問者さんを代理人に立てて、賃貸人も50年間その土地を占有していたことになります(間接占有)。
所有者であるから地代を取れるわけですから、50年間、賃貸人は「俺が所有者である」と主張していたことになります。
質問者さんは地代を払ってきたので、その所有権を認めていたことになります。
となると、「取得時効」の成立要件をすべて満たしていることになってしまうのです。
したがって、契約開始の10年後に賃貸人の時効取得が成立して、その土地が本当は誰の土地であっても、賃貸人の土地になってしまうのです。
仮に契約当初は「自分の土地ではない」と知っていても、契約開始から20年で時効取得です。
時効の効果は占有開始の時まで遡及しますので、50年前から賃貸人の土地だったことになってしまいます。
納得がいかないなら、その土地が質問者さんの土地ではなくて、まったくの他人・第三者の土地だったら、と考えて下さい。
借りている質問者さんの土地にはなりませんよね。賃貸人の土地になってしまうのは理解できると思います。
たいへん不公平ですが、「不公平だがしかたない」という価値観の上に成り立っているのが「時効制度」です。
長期間、なんら行動せず、権利の上に眠っていた本当の権利者一人(1家族)の利益よりも、平穏・公然に権利を行使し、さまざままな人や組織との間で権利関係を作り上げてきた人の利益を優先させましょう、というのが時効制度なのです。
例えば、賃貸人の権利を否定すると、それまで賃貸人から固定資産税をとってきた「市」はどうしたらよいのでしょう。賃貸人から所得税を取ってきた(累進課税で税率が異なるから計算が非常に面倒)国はどうするのでしょうか。
みんな大混乱に陥ります。
そんな面倒な混乱を避けるために、眠っていた本当の権利者にはこれからもずっと眠っていて頂きましょうよね、というのが時効なのです。
さらに言えば、「当事者は忘れているかも知れないけど、証拠がないかもしれないけど、本当に本当は、例えば口頭で売買が行われていて、本当の所有者は質問者さんではなくて、相手の賃貸人かもしれないじゃないか」という考え方も、時効制度の基礎にあります。
だから、本当の権利者をそんなに「かわいそうだ・気の毒だ」と思う必要はないのだ、という考え方です。
私はお気の毒だと思いますが、しかたありませんねぇ。
No.2
- 回答日時:
質問者が何を調査して、自分の所有権と言っているのか?
ただ、貸し主が時効取得で所有権を取得しています。
この回答への補足
詳しく書かなくてすみません。
借地権契約をして、借りた土地の上に自宅と会社を建設。
上物は自分のもので、土地が借地という状態だと思っていたらしいのです。
しかし、偶然土地の測量が入り、その際に借地と思っていた土地が、本来の登記上の土地だったことが発覚。
この場合、本来の自分の土地の上に自分の自宅と会社を建てたわけで、貸主の時効取得にはならないと思うのですが、ちがいますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
自分の所有地であることを確実にしなければなりません、質問者の一方的な主張は通りません
自分所有地であることが確定すれば、時効になっていない賃借料の返還請求は可能です
この回答への補足
詳しく書かなくてすみません。
借地権契約をして、借りた土地の上に自宅と会社を建設。
上物は自分のもので、土地が借地という状態だと思っていたらしいのです。
しかし、偶然土地の測量が入り、その際に借地と思っていた土地が、本来の登記上の土地だったことが発覚。
この場合、本来の自分の土地の上に自分の自宅と会社を建てたわけで、貸主の時効取得にはならないと思うのですが、ちがいますでしょうか?
ちなみに、時効は何年前までになるのでしょうか?
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