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取得時効と登記の論点で、「時効完成前の第三者」を時効取得の当事者であるとする理由がわからないのですが、教えていただけないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 取得時効には遡及効があるわけで、しかも、「時効完成後の第三者」を説明する際は、時効の遡及効を理由に二重譲渡の範疇に含めてしまうことで177条の第三者にあたるとしているのでなぜ時効完成前になると遡及効が無視されるのか理解できないです。

      補足日時:2018/12/03 20:06

A 回答 (1件)

例えば、Aが甲所有の土地に13年間占有していたとします。


甲土地をBが引き続き10年占有すれば、23年間占有したことになるので、Bは自分が所有するのだとしておれば取得時効が成立しBの所有です。
この場合のBが「時効完成前の第三者」です。
参考条文、民法187条
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