プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ホームページに、
「2004年の1月の1~5日の間、このホームページの感想をお知らせくださった方にはもれなくテレホンカードをプレゼントいたします」
というような情報を掲載していたのですが、予想をはるかに上回る感想をいただいてしまいました。
今回の件では、ホームページの感想を書くということが労力になると思いますが、これは法的に、全員にテレカをプレゼントしなくてはならないのでしょうか?
謝礼は贈与と違い、実行前の取り消しはできないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>強制ではなく、メールを出すのは訪問者の意思によるもの


なのですが、それでも請負契約になりそうですか?

請負契約は諾成契約といいまして
一方が「やってください」相手方が「やりましょう」となった時点で成立します。
今回の場合は「やりましょう」の承諾は特にありませんが、感想を書くという業務を完成し、引渡しも済んであるので問題なく成立すると思われます。
「強制で・・」てのは元々諾成契約には関係ないので
道端で     「『誰か』アレをやってくれ。報酬は1000円だ」
通りすがりの人 「私がやりましょう」ここで成立
          「ハイどうぞ」ここで注文主の支払い義務発生


ちょっと苦しい手ですが、請負契約には 完成 と引渡し が要件となっており、引渡しはもう受け取っちゃってるので 完成 で争うことはできなくも無いでしょう。
極端に言えば「HPよかったです」 なんて一行メールが感想文の完成と言えない、と反論はできます。この点について信義誠実の原則を持ち出すのも不可能ではないでしょう。
「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実にこれを為すことを要す」というやつです。


上記の例でいけば「やりましょう」で止まり、「ハイどうぞ」が無い場合、注文主には契約解除権と損害賠償請求権が発生します。又、やった仕事が不完全な場合も、解除が可能です

んが、そう反論することもできる・・だけで やっても、本当に一行感想文だとかで無い限り難しいでしょうね。
募集して相手が仕事を、社会一般に完成と認められる水準で完成させ引渡しちゃった以上は、逆に質問主の方に支払い義務は発生し 合理的に支払いを免れることは難しそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損害賠償請求権ですか。損害とは、感想の文章を
書いて送る労力や、テレカの期待を裏切れた心の傷ですよね。
予想できないほど届いてしまったので、法的に罪がありそう
だと感じてきましたが、不満を感じさせないように
対応することによって許してもらいたいと思います。

お礼日時:2004/01/07 02:50

法律的な結論を先に書くと、全員にテレカをプレゼントしなければなりません。



今回の件は「負担付贈与」が該当するかと思われます。
一般の「贈与」であれば贈与者が財産を無償で与えるという贈与者の義務が生じる
「片務契約」ですが、「負担付贈与」は相手にも一定の給付義務を負担させるため、
双方が履行義務を負う「双務契約」となります。
書面によらない負担付贈与は、各当事者は取り消す事ができますが、どちらかが
履行してしまうと書面がなくてもこれを理由に取り消す事はできません。
(先に書かれているとおり請負契約も考えられますが、いずれにせよ相手方が履行
を完了しているので、あなたの義務(テレカを与える)を履行する必要があります)

「メールを出すのは訪問者の意思だがそれでも契約になるのか?」との質問があり
ますが、あなたのHPでの掲載内容を「契約の申込み」として相手方がこれに「承諾」
して履行してきたのですから契約が成立していると見る事ができます。

さて、以上が法律的なお話ですが、そうは言ってもプレゼントできないものはできない
ものとして、もう謝るしかないですね。

正直に「予想以上の反響だったので当初予定していた人数をオーバーしてしまった
ので、予定内の人数に変更させてください」みたいに。

私的には、全員に何かをプレゼントするために予算を落として変わりのものがくる
ぐらいなら、もういいやと思いますが・・・。
どうなんでしょう。あなたのHPの質問の内容と作業量にもよりますが、テレカが欲しくて
アンケートに答えたんだから、やはりテレカが欲しいですね。テレカの代わりに安いものが
来た方が怒るかも・・・。まあ、でもその誠意には理解はできますが。
・・・と、言う事で他の回答者さんの意見もナルホドと思いますし、最終的には質問者
さんの判断に任せるしかありませんが、いずれにせよまずは皆さんに正直にお話する
しかないでしょう。
間違っても「訴えるなら訴えれば。テレカのために裁判起こすの?」みたいな感じは
出さない事です。あなたのHPを見てくださってる大切な友人ですので誠意を持って
謝りましょう。

蛇足ですが、表題が意味不明との記載がありますが、これは「停止条件付契約」の
メジャーな例です。法律を知る人ならほぼ皆さんがご存知なぐらい有名な文章です。
他には「愛人になったら100万円」、「木星に行ったら100万円」などが有名どころ
ですね(確かにこれを知らない人から見たら意味不明かも知れませんが・・)。
って、話がそれてすみません。
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この回答へのお礼

視聴したことに対して感想を告げることは自然であり
負担とはならない
・・・のような解釈はされないでしょうか。
そうなれば契約も贈与契約になるかもしれないと思うのですが。

法的にキャンセル可能なので、と伝えるのはよくないと
思いますので、納得してもらえるような対応をしたいと思います。

表題を見て意味が分かる方だけに見てほしかったので
そういう表題にしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/07 03:02

法律専門家ではありません。


テレホンカードを送るということは住所・氏名の情報が必要ですが、もう受け取ってしまったんでしょうか?
個人情報を受け取る前であれば、謝ってゆるしてもらうことも出来るかと思います。裁判を起こされれば負けるかもしれませんが、そこまではしないでしょう。

個人情報を受け取ったあとなら、相手からすると個人情報を騙し取られたのと区別つきませんので、消費者センターとか警察に話が行く可能性もあるかと思います。感想の謝礼と言っても個人情報を得ている以上、ある意味、個人情報の売買ですから。情報は返すことが出来ませんからね。

>今回の件では、ホームページの感想を書くということが労力になると思いますが
と書かれてるので、まだ個人情報は未入手なんでしょうかね。

予算オーバー分を勉強代だと思って払うのもあるかと思います。20人でも1万円強ですからね。1000人だとつらいですけど。

#1さんの書かれている
>急遽抽選で、、となってしまうより、安価なものでも全員に送ったほうが相手方も納得してくれそうだなーと、私個人的には思います。
もありでしょう。
テレホンカードより安価でその人の価値観に依存せずに有用なものって、せいぜい切手くらいしか思いつきませんけど、最低50円(はがき用)出来れば80円(封書)だと思います。もう少し出せるなら宝くじ1枚とか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
テレカを送るために住所も書かせるようにしていましたので
住所も得ています。
テレカ目的でやむなく住所を公開された方には申し訳ないですが、テレカを全員に送らなかった場合には送らなかった方にはその他の慰謝になるようなことを考えています。
個人情報は受け取りましたが、それは普通の住所ですし、
その住所を使って利益を得ない限り違法性はないので
安心しています。
アンケート回答の労力についてが心配です。

お礼日時:2004/01/07 02:24

法的に云々の前に、人としてどうかと思います。


約束したことは守りましょう。
守れないのであれば謝りましょう。
誠意をもって。

表題が意味不明なんですけど…。
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うーん 微妙だと思いますが。



贈与だとしても、書面による贈与は実行前の取り消しは不可ですが、
現在の司法は、その書面 の範囲を大きくとる傾向に進んでいます。
贈与契約書みたいなきっちりしたものでなくても 書面による贈与とされやすくなってきているのです。

たとえば、絵葉書の裏に**をあげる、 とあれば書面とみなされ、
手帳に書いてあげれば、それも書面とされたり。
よって、HP上が書面とされれば、贈与だったとしても実行前取り消し不可の可能性もあります。
立法はIT関係弱いので、裁判次第になるでしょう。

さて、今回は・・・
感想作成&作者の送付 に対して テレカという報酬を約した

請負契約になるのかな。

で、あれば実行前の取り消しとかはできないと思われます。

しかし、、、テレカが送られてこなかった程度で訴訟に持ち込もうとするほど日本は訴訟社会じゃないですし。相手だって訴訟を起こす時の印紙や切手代は500円程度のテレカを勝訴しても元なんてとれやしません。
(それに費やす時間もね)

で、まぁ 解決策としては、、事情を正直に話して 予算内のモノに変更させてください。 って申し出てみてはいかが。
正直、いまどきテレカなんて需要はあまりないし
500円テレカよりももっと安くて、全員に配っても、当初の予算少々オーバー程度で済むものに変更を申し出てみてはいかがでしょう。

急遽抽選で、、となってしまうより、安価なものでも全員に送ったほうが相手方も納得してくれそうだなーと、私個人的には思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
テレカぐらいで裁判にはならないと思いますが、嫌な人たちがいて大勢を相手にすることになったらしたらと考えると少し不安があるので、法的な結論を知りたいと思いました。
強制ではなく、メールを出すのは訪問者の意思によるもの
なのですが、それでも請負契約になりそうですか?

補足日時:2004/01/06 01:58
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