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数年前に、父の家の敷地内に借地として家を建てました。
このたび、その土地を分割して相続することになりました。
田舎のため土地自体は高くないので、おそらく相続税はかからないだろうということです。

登記などの諸費用は私と父とどちらが負担するものなのでしょうか?

私はウチが負担するものと思っていたのですが、主人に「それってウチで負担するものなの?」と言われたのでどうなのか気になりました。

世間一般的にはどういうものなのでしょうか?
どのような手続きをすればよいのでしょうか?また、どのような物が必要ですか?
それと、保存登記というのは必要なのでしょうか?

まったく素人でよく解りませんので教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

登記税(登録免許税)については、形式上は登記を受ける者が納めることになっていますが、実際には当事者の話し合いで決めます。

売買の場合には、売主・買主の折半か 買主負担が多いようです。
また、相続と書かれていますが 父が存命の間は相続ではなく贈与です。ちなみに、相続の場合と、贈与の場合は 登記税率が違います 相続は0.4% 贈与は2%です。また 相続税と贈与税では課税金額と税率が違います。
なお、土地の保存登記については、一部の例外を除いてありません。質問の場合は、分筆ですので保存登記は必要なく 分筆登記と所有権移転登記です。まず、分筆により新しい地番の登記記録が作成されますが 所有者は父のままで それを質問者様に所有権を移転するという形になります。分筆のみの登録免許税は僅か(一筆1000円)です。
登記費用としては、登録免許税のほかに 司法書士の手数料もかかります。所有権移転なら司法書士の頼まなくても出来ますが 分筆登記は司法書士に頼まざるをえないでしょう。
いずれにしても、土地を貰うのですから 登記費用は貰う方で負担するのが 常識と思うのですが・・・
 
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
父が生存している場合は贈与になるのですね。
また、保存登記は必要ないのですね。

>所有者は父のままで それを質問者様に所有権を移転するという形になります。

所有者は父で所有権は私 と言うところがいまいちよくわからないのですが
結局誰の所有になるのでしょうか。

増築費用のローンを組むために、土地と家を担保にする必要があるのですが、
父の家が同じ敷地に建っているために父の家も担保に入ってしまうため
敷地を分ける必要が出てきました。

分筆登記と所有権移転登記をすれば私の所有になり、
父の家は担保に入れなく良いという認識で正しいでしょうか。

お礼日時:2012/04/29 20:32

>このたび、その土地を分割して相続することになりました。


相続ですから、一方の当事者である被相続人は死亡していますから、相続人が費用を出さない場合、誰が出せるのでしょう?
登記費用について心配されているようですが、土地分筆にかから測量費用も結構かかりますね。
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この回答へのお礼

相続は父が亡くなった場合なのですね。
土地分筆の測量費用もかかるのですね。
知りませんでした。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/29 15:26

>その土地を分割して相続することになりました。


相続ではなく、贈与を受けるですね。
相続は、お父様が亡くなった場合です。

>おそらく相続税はかからないだろうということです。
相続税は控除額が大きいですが、贈与税はもらう土地の固定資産税評価額が110万円を超えるとかかりますが、大丈夫でしょうか。
また、贈与税は税率高いです。

>世間一般的にはどういうものなのでしょうか?
通常、もらう側(貴方)が負担します。

>どのような手続きをすればよいのでしょうか?
分筆(土地を2つに分ける)登記をします。
そのためには、まず、現地を測量し図面を作成する必要があります。
そして、分筆登記をします。

参考
http://www.souzoku-tetsuzuki.com/list/recording0 …

通常、これらの手続きは土地家屋調査士に依頼します。
数十万円かかります。

参考
http://www.takumi-homes.com/07-sokuryou_touki/00 …

登録免許税、不動産取得税もかかりますが、その額はしれてます。

>保存登記というのは必要なのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
分筆登記です。
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。

父が生存の場合は贈与になるのですね。
固定資産税評価額が110万円を超えると
贈与税を支払う義務が出てくると言うことですね。
また、保存登記は必要なく、
分筆登記のために測量が必要と言うことですね。

だいぶ整理できてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/29 20:42

No.3です。



>固定資産税評価額が110万円を超えると贈与税を支払う義務が出てくると言うことですね。
もう少し詳しく書きます。
評価額には2種類あります。
路線価方式と倍率方式です。
路線価は主に都会の市街化区域で路線価に面積をかけたもの、倍率は田舎の調整区域で評価額に倍率をかけたものが、評価額になります。

参考(相続税評価額のことですが、贈与税も同じです)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

下記サイトを見れば、その土地がどうなっているかわかります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

なお、評価額は分筆した土地の面積分ということです。

>また、保存登記は必要なく、分筆登記のために測量が必要と言うことですね。
そのとおりです。
測量しないと図面ができません。
隣地の人に立ち会ってもらい、境界を確認してもらうことも必要です。
これは、土地家屋調査士がすべてやってくれます。

分筆は結構と手間とお金がかかります。
なので、当面困りませんからそのままにしておき、相続が発生したときに土地全部を相続するというのもひとつの方法です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

今回の分筆手続きですが、増築費用のローンを組むために土地と家を担保にする必要があるのですが、
父の家が同じ敷地に建っているために父の家も担保に入ってしまうため土地を分ける必要が出てきました。

父に確認しましたところ、宅地の固定資産額は220万円ほどで、
そのうち私の家の敷地になる部分は1/3程度になる予定です。
教えて頂いたサイトで評価額を調べましたところ、倍率は1.1倍ということも確認できました。
おそらく110万円以内におさえられそうです。

色々と教えて頂き大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/30 14:51

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