マンションの1室を個人で借りる場合、普通、賃貸契約書の末尾に貸主、借主、連帯保証人の3者が署名、捺印します。
連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのは分かります。今までに見た賃貸契約書はそのようになっています。でも、借主が実印を押して印鑑証明を付けた賃貸契約書を見たことがありません。
(1)
連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのであれば、借主も実印を押して印鑑証明を付けなければならないと思うのですが、なぜ認印でいいのでしょうか。認印でいいということは法律で決まっているのでしょうか。
(2)
それとも、借主が認印を押した賃貸契約書では、借主には債務履行の義務は課せられないのでしょうか(つまり、その賃貸契約書は、裁判など公式の場では無効なのでしょうか)。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>>それは法律でそうなっているのでしょうか。
そうだとすれば、何という法律でしょうか。民法です。
601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
双方が約束することによって、成立します。
>>でも、連帯保証人は実印ですよね。債務を確実に履行させるためには実印が必要不可欠ということではないんでしょうか。
>>認印は証拠能力が低い、裁判になったら何の効力もない、ということではないんでしょうか。
裁判となった場合、
民事訴訟法
228条(文書の成立)
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
民事訴訟法の条文の一部ですが、4項に「推定する」とありますが、指定するとは、相手から反対する証拠の提示が無ければ、そのまま証拠として認めるという意味です。
とりあえず、何でもよいので
1.印刷など「記名」がある
2.記名、押印がある
3.「署名」がある
4.署名、捺印がある
の
4パターンがありますが、2~4は、反証が無ければ証拠として認定されます。
それを否定する相手側が、自筆署名ではないこと(筆跡鑑定)、本人が判を押していないこと(証人尋問)や印影が違う(鑑定)など反対証拠を挙げて証明なければならないのです。
この手続きにおいて、印鑑証明は、容易にその印影の同、不同を確認できるので、添付するのです。
認印でも何でも、本人が印を押していれば、文書は成立したと扱われます。
ちなみに、その契約の意思がない場合(印を押したが、その後、契約は破棄になった)は成立しませんが、そのほか詐欺や脅迫などを理由として取消や無効を主張することができます。
文書成立の証明力の問題になりますね。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
有り難うございました。
No.7
- 回答日時:
連帯保証人が全責任を負うわけではありませんよ。
ちょっとニュアンスが違います。
借主と連帯保証人は全く同じ債務を負うだけです。
借主と連帯保証人は同じ地位になるので、
貸主としてはどちらに責任を負わせても良いということです。
ただ借主はその部屋なりに住んでいるので所在がある程度わかるので、
実印までは必要ないけど、連帯保証人は離れたところに住んでいるし、
その生活実態など把握できないので実印で担保をとっておこうという主旨なのでしょう。
いずれにしてもこれはこうしなければならないという法的な根拠はありません。
あくまでも念のためとか裁判を想定した「証拠」という意味だと思います。
だから、場所によっては借主でも実印と印鑑証明、住民票などが必要というところもありますよ。
念には念をなんだと思います。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
有り難うございました。
No.6
- 回答日時:
連帯保証人が全責任を負うわけですから、そこが押さえてあれば他はどうでもよいという事です。
そのための連帯保証ですから、、(単なる保証人であれば実印をとったところで無意味です。そもそも責任を負わせられませんから)
また、借り主はそこに実際の居所があるわけですから、住所地の証明とか不要ですね。
問題があれば追い出せば良いのだし、金は連帯保証人から取りますし、特に実印などなくともどうにでもなります。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
法律に記載があるわけではありません。
法律上、実印も認印も効力は同じ扱いということです。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo41.php
ただ、先にも書いた通り、立証という意味で実印&印鑑証明を要求するわけです。
その方が後で揉めたときに、対抗手段がとれますからね。
要するに自己防衛です。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
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No.3
- 回答日時:
大、大、大前提として、日本の民法は意思主義を採っています。
厳密には契約書に判子が押されてなくてと、もっと言えば契約書そのものがなくても、当事者同士が口約束した時点で契約は成立します。
そして契約が成立した以上、借主には債務を履行する義務が生じます。
じゃあなぜ契約書を作るかというと、もし裁判になった時に「言った」「言わない」の水掛け論にならないよう証拠を残しておくのが目的です。
なぜ判子を押すのかというと「契約書がある」「そんな契約書に覚えはない」という水掛け論にならないようにするためです。
なぜ実印を押すのかというと「契約書があるし判子もある」「そんな判子、誰かが100円ショップで買ってきて勝手に押しただけだ」という水掛け論にならないようにするためです。
実印なら持ち主は1人に限定されますから、実印が押してあればほぼ間違いなく「その人が契約した」と認定でき、裁判はスムーズに進行します。
借主にも実印を捺印させれば万全ですが、そこまでしなくても借主が「私は知らない」としらばっくれる危険は殆どありませんよね。
だってそこに住んでるんですから。
だからサインと認印があればよし、とする貸主が多いのです。
疑りぶかい貸主なら実印を要求することもあり得ます。
連帯保証契約はちょっと特殊で、当事者の意思だけでは契約が成立しません。
必ず書面にすること(契約書)が必要です。
(昔は保証人も口約束okだったのですが、トラブルが多発したので改正されました。)
判子や実印が必要だという決まりはありません。
しかし保証人は借主と違い、「私は知らない」としらばっくれる危険性が大いにあります。
そこで契約書の証拠力をより確実なものにするために、実印を要求することが多いのです。
貸主によっては認印でokという人もいます。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
法律上は印を押さなくてはならないという決まりは実はないんですよ。
契約は口頭でもよく、口約束でも成立します。
「このマンションを月5万円で借りたいのですが?」と言い、家主さんが「いいですよ」と言ってしまえば契約は成立してしまいます。
ただ、口頭だと証拠が残らないので揉めた時に大変というので、契約書を作るのです。
実印を押すのもその証拠能力を高めるためであるだけです。
(実印というのは本人しか持っていない可能性が高いので、認印よりは実印ということです。)
特に借りる側はどこのだれかの「本人性」の確認の意味でも実印と印鑑証明(住民票)などが必要とされることが多いようです。
というわけでたとえ印鑑を押していなくても契約は成立しておりますし、そこで実印とか認印とかの区別は必要ありません。
この回答への補足
>契約は口頭でもよく、口約束でも成立します。
それは法律でそうなっているのでしょうか。そうだとすれば、何という法律でしょうか。
>実印を押すのもその証拠能力を高めるためであるだけです。
ということは、認印は証拠能力が低い、裁判になったら何の効力もない、ということではないんでしょうか。
>そこで実印とか認印とかの区別は必要ありません。
でも、連帯保証人は実印ですよね。債務を確実に履行させるためには実印が必要不可欠ということではないんでしょうか。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
とても勉強になりました。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
基本的には認印であろうと、実印であろうと、契約は有効であり、連帯保証も有効です。
何故、実印で印鑑証明を求めるかというと、住所確認が一番の意味合いでしょうね。
印鑑証明には住所が記載されていますので、連帯保証人の身元確認のために印鑑証明の提出を要求するわけです。
この回答への補足
>基本的には認印であろうと、実印であろうと、契約は有効であり
それは法律でそうなっているのでしょうか。そうだとすれば、何という法律でしょうか。
お礼が遅くなってすみません。
同文となりますことをお許しください。
認印でも実印でも署名でも、返済の義務の程度は同じなんですね。知りませんでした。
目からうろこでした。
それに、約束するだけでも成立するんですね。よく「口約束なんて、何にもならない」とか言いますが、法律上はそうじゃないんですね。
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