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妻と共有名義のマンションを持っています。先日、単身赴任になったので、自分の住民票を移転しました。その後、「抵当権抹消」の登記申請が必要になりましたが、抹消の登記申請をする前に「所有権登記名義人住所変更」が必要だということがわかりました。共有名義の一方が住所変更した場合の記載サンプルを探しています。なにかいいのがあれば教えてください。

また、「抵当権抹消」と「所有権登記名義人住所変更」を書類上同時にすることは可能でしょうか?その場合、登録免許税は1回分(2筆なので¥2,000)ですむのでしょうか?

A 回答 (1件)

思い込みで難しく考えすぎています



抵当権の抹消は、抵当権の抹消を登記するだけです、所有権には何の関係もありません(抵当権者行うことができる登記です、抵当権者以外の者が行う場合には、抵当権者の抵当権抹消登記の同意書が必要です)

共有者の住所変更登記も同様です、自分の持分についてだけを行なえば良いのです(単独所有者の場合の対象の地番が、その地番の持分になるだけ)
登記簿謄本をよくご覧になることです、甲区にどのように記載されているかが理解できれば解決です

「抵当権抹消」と「所有権登記名義人住所変更」を同時に申請することは可能です  が 全く異なる登記ですから、単に登記申請を同時に行うだけの意味しかありません
それぞれの登記の登録免許税が必要です
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この回答へのお礼

misawajpさん、早速のご回答ありがとうございました。

抵当権抹消と所有権とは関係ないと理解できました。
この後、共有名義から妻の単独名義に変更しようと思っており、その時には確か現在の住所を証明するもの(住民票)を添付する必要があるかと思っています。

抵当権の抹消では現住所がどこであろうが関係ないと思いますが、後々名義変更をするならば今のうちに住所変更をしてしまおうと思ってご質問させていただいた次第です。「甲区」を確認してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/12 00:31

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