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http://www.npa.go.jp/koho1/sikumi.htm

各都道府県警察本部の管理者は、各都道府県公安委員会と警察庁からそれぞれどのような管理を受けるのですか? 上位系統が二系統あったら混乱しませんか?

A 回答 (2件)

まあ、法制度上は公安委員会の管理下に居るんだけど・・・・・・



何年か毎に入れ替わる素人集団(地域の名士の名誉職)が、実質的な管理など出来ません。

実質的な部分は、警察庁及び警察から派遣された公安委員会事務局職員が行いますので混乱はしません。
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この回答へのお礼

公安委員会の管理というのは名目上のことと初めて知りました。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/12 21:15

これは警察に限ったことではありません。



日本は国による統治だけでなく、地方自治体(都道府県や市町村)にも自治権があり、地方の独自性を考慮した行政が行われています。

したがって、国家公安委員会・警視庁が、必要な法制化や都道府県警察への通達等を通して国家全体の行政警察活動・司法警察活動を統括しているのに対し、都道府県公安委員会は地方の独自性を考慮した行政警察活動が行えるよう条例等の整備や都道府県警察本部の管理・指導を行っています。

典型的な例が、青少年保護育成条例(健全育成条例、愛護条例ほか呼称は様々)です。有害図書・玩具の指定、深夜の映画館・カラオケ・遊技場等の出入り禁止、下着の買取禁止、淫行禁止などを定めたものですが、国として統一的な法律がなく、都道府県(と一部の市町村)の条例で規制されています。
条例ですから、都道府県により内容が異なります。ある県では下着の買取がOKで、別の県ではアウトなんですよ、実際に!

ですから、都道府県本部の生活安全部は、警視庁の通達だけでは100%の対応は不可能で、都道府県(さらには市町村)条例を踏まえた行政警察活動、司法警察活動が必要となり、その管理・指導は都道府県公安委員会が行うことになります。
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この回答へのお礼

国を頂点とした単純なピラミッドになっていると思っていました。

初見の情報です。どうもありがとうございます。

お礼日時:2012/05/12 21:33

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