今、親族により私が遺産相続した債務について債務弁済の訴訟を起こされて困っています。どなたかこのような事例に対して詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
経緯
1. 父が亡くなった(1999年9月)
2. 父親が死亡した時点で、父親の母に対して債務があった。
3. 私たち家族(母、私、妹)は法的に父親の遺産相続を放棄しなかった。(まさか親族に訴訟を起こされると思っていなかったのと、分割返済をすると言うことでこちら側から債権者に対し申し出ていたため。)
4. 弁護士と家族で遺産分割協議書に、債務も含め母が全て相続することとして署名押印した。
5. 私と妹は、事実上いっさい遺産を相続していない。
6. 一周忌の前頃に父親の母(債権者)から一括での債務弁済の訴訟を起こされた。
7. 債務者が母(2分の1)と私(4分の1)と妹(4分の1)となっている。
8. 母親が相続した不動産及び動産につき差し押さえ、強制執行及び競売にかけられた。
9. しかし、それらの財産には抵当権が付いていたためほとんど債権の回収が出来なかった。
10. その後、私と妹の郵便貯金が差し押さえられた。(2001年5月8日)
質問
1. こちら側から分割弁済する旨、債権者に対して申し出ていたにもかかわらず、一括弁済として訴訟を起こされたことは法的に違反していないのでしょうか?
2. 遺産分割協議書に署名押印していて、私の相続財産は債務も含め母が全て相続することとしているのですが、その場合でも私は債権者に対し、支払い義務が発生するのでしょうか?
3. もし支払い義務がないとすれば、私の財産が差し押さえられたということは法的に問題ないのでしょうか?
込み入った問題で申し訳ありませんが、多くの知恵をお借りしたいのでなにとぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
実務にはあまり詳しくないですが、私の知っている理屈を説明いたします。
>質問 1. こちら側から分割弁済する旨、債権者に対して申し出ていたにも
>かかわらず、一括弁済として訴訟を起こされたことは法的に違反していない
>のでしょうか?
これは、しないですね。相手方との間で、分割弁済する旨の合意(書面で)がなされているのでしたら、話は別ですが、こちらが申し出ただけでは契約として成立していません。
2.に関しては、あなた方は、相続放棄ないし限定承認をせずに、単純承認しています(民法920条)。債務は法定相続人が法定相続分に応じて負うことになります。判例もそう指摘しています。
その場合、債務については母が全部引受けるとしていますが、それは相続人間での契約であって、第三者である債権者に対し主張することはできません。
これは免責的債務引受け(他の相続人の責任を免除させる債務引受け)ですので、債権者の承諾がないと債権者に対して主張できないのです。
しかし、母との間で債務引受けの契約としては有効ですので,あなたが債権者に支払った場合は、母に求償できます。
裁判例もそうなっています。 (大阪高裁昭和31年10月9日決定)(東京高裁昭和37年4月13日決定)
3.したがって、あなたの財産への差し押さえは、法的にはなんら問題はありません。
丁寧な回答ありがとうございました。法的には何ら問題がないことは良く理解できました。父はギャンブルもしない真面目すぎるぐらい真面目な人だったので、借金も、祖父から引き継いだ会社の運営資金(いつの間にか個人の借金にすり替えられていた。)としてなのでこの様な形で返済を求められたことがとってもショックでした。何か頭の中ではとっても良く理解し、分かっているのですが、「心」がまだすっきりしないでいます。判決も下ってしまった今は、とても返済できる資産がないので・・・。
無い袖は振れないですね。色々な弁護士さんに尋ねたところ、借金云々より、なんらかの感情のもつれではないかと言ってました。父が亡くなるまで、祖母とはとっても仲が良かったので、どうも父の兄弟がけしかけたようです。(祖母はほとんど寝たきりのようです。)
とっても悔しいですが、それ以上に悲しい気分です。
本当に、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
以下の点で、確認したいことはあります。
経緯3:相続開始時点で債権者に対して分割返済する旨の申し出がされているとありますが、弁済の内容、方法等について、相手方との契約は成立しているでしょうか。それとも一方的な申入れなのでしょうか。
経緯6:提訴されたとありますが、応訴しなかったのでしょうか。
分割返済の申入れは一方的なもので、応訴もしなかったという前提でお答えします。
1.債務者からの一方的な分割返済の申し出について、債権者は当然に拘束されるわけではないので、一括弁済を要求することは、債権者の当然の権利です。
2.相続人間における債務の分割協議は、相続人間の内部的取り決めにすぎず、債権者にその効果を主張できないので、債権者は原則として、法定相続分の割合で各相続人に請求できます。
3.相手方は裁判の勝訴判決を得て、債務名義に基づき強制執行をしていると思われますので、支払い義務を相続している以上、不当な差押えではありません。
詳しい経緯がわかりませんので、一般論でしかお答えできませんが、残念ながら債権者側の請求及び強制執行は当然の権利行使と思われます。ただ、遺産分割協議に関与した弁護士は、相続債務についての経緯等も認識している筈ですので、その時の弁護士にもう一度相談されてみてはいかがでしょうか。
丁寧な回答ありがとうございました。弁護士さんに色々聞いたところ、やはり何ら法的には問題ないことは理解できました。ただ、この借金が父の遊びで作ったものなら仕方ないとあきらめがつくのですが、祖父から引き継いだ会社の運営資金のためだったので(いつの間にか個人の借金になってました。)納得がいかなくて・・・
それ以上に、「法」より「心」の問題のような気がしてます。複雑な家族の関係が絡み合っているようです。
どちらにしろ、私にはその額を返済する資産がありませんので・・・
寝たきりになっている祖母に曾孫の顔もまだ見せていません。そんな状態で、憎いと言うより、可愛そうですね。
本当にありがとうございました。少し、納得してきました。
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