プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人でネット広告の仕事を自宅でしています。
妻には青色専従者として手伝ってもらっています。

現在もうすぐ2歳になる子供が1人おりまして、
まだ手がかかる時期なので、私か妻かが付きっきりで面倒をみています。

ですので、私と妻が同時に仕事をする時間が一切とれない状態です。
別にずっと同時に仕事をする必要はないのですが、
同時にした方が効率的なことも多々ありまして
子供を一時預かりの保育所に預けることになりました。

そしてその保育所までの送迎に妻用の車(コンパクトカー)を購入することになりました。
現在車は1台保有しておりますが、私が主に乗るので2台ないと不便です。

そこで2点の質問があります。

【1】保育所の保育料は経費にすることは可能でしょうか?

【2】妻用の車の購入代金を、使用割合により按分計算して経費にすることは可能でしょうか?

アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保育料は経費にできません。


就業中の食費や衣服の代金が経費にならないのと同じで、仕事に必要でも生活費と見なされます。

車もネット広告の仕事で使う場合以外は経費として認められないでしょう。
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この回答へのお礼

>保育料は経費にできません。
やはり無理ですね。

>車もネット広告の仕事で使う場合以外は経費として認められないでしょう。
確かに直接仕事で使わないと無理ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/31 16:35

>【1】保育所の保育料は経費にすることは…



論外。

>【2】妻用の車の購入代金を、使用割合により按分計算して経費にすることは…

保育所の送迎など経費でありません。

純粋な業務用にも使用するなら、その分だけ経費にすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
とはいえ、購入代金が経費になるのではなく、初期費で経費になるのは減価償却費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

参考になりました。

お礼日時:2012/05/31 16:36

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