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まずイラストをご覧下さい。

(1)
車道の左を走行中信号が赤になったので、
道路を横断し(2)の歩道上へ向かって走行します。

(2)
歩道上で信号が青に変わるのを待ち、
青になったら(3)の車道上へ向かって走行します。

(3)
道路を横断したら右側へ向きを変え、
道路の左を走行して行きます。

こういう走り方をしている自転車をよく見るのですが、
法的に問題ないのかどうか知りたいです!

自転車で交差点の走り方について教えて下さい^^

「自転車で交差点の走り方?」の質問画像

A 回答 (9件)

(2)の歩道に


青丸(白フチ) 歩行者+自転車 の標識があればOK

無ければ
軽車両が歩道を不当走行したことになります。
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この回答へのお礼

これですね!
http://freesozai.jp/sozai/roadsign/img/rds_032/1 …
(2)の歩道上では自転車から降りて押して歩いている場合はいいのでしょうか?
または車道に危険性がある場合なら(2)の歩道上でも自転車で走行できるのでしょうか^^?

お礼日時:2012/06/03 12:23

車道を走っている場合、厳密にいえば赤信号は停止線を超えた時点で信号無視になりますから、道交法違反ですね。



まぁ、あくまで厳密にいえばの話です。
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この回答へのお礼

停止線を超えないで右折すれば違反にはならないということですね^^

お礼日時:2012/06/03 17:13

1)


信号無視違反・交差点内進路変更禁止違反・横断箇所違反・交差点通過方法違反
2)
横断方法違反・交差点内進路変更禁止違反
3)
セーフ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
でもよくわからないのでわかりやすく補足回答してください^^

1)
信号無視違反=停止線の手前で道路を横断すれば違反じゃないですよね?
交差点内進路変更禁止違反=停止線の手前なら交差点内ではないのでは?
横断箇所違反=どういう意味ですか?
交差点通過方法違反=停止線の手前なら交差点内ではないのでは?

2)
横断方法違反=どういう意味ですか?
交差点内進路変更禁止違反=停止線の手前なら交差点内ではないのでは?

お礼日時:2012/06/03 17:54

A No.1 のお礼に書かれている質問について。


「自転車を押して歩いている」場合は、歩行者になります。
原付、自動二輪も、「エンジンを切って」押していれば、歩行者です。
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この回答へのお礼

(2)の歩道上だけ自転車を押して歩けば問題なさそうですね^^

お礼日時:2012/06/03 17:55

自動車免許とれ。

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この回答へのお礼

できれば補足回答してくれたら嬉しいです:_;

お礼日時:2012/06/03 18:29

>車道に危険性がある場合なら(2)の歩道上でも



車道に危険があるなら
左側の歩道に逃げるのは可能ですが
右側の歩道へ渡るなら言い逃れは無理です
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この回答へのお礼

危険回避のため歩道上を走行するのはすぐ左側だけが可能ということですね^^

お礼日時:2012/06/03 18:30

>停止線を超えないで右折すれば違反にはならないということですね^^



そうなりますねー。
路側帯や歩道には停止線がありませんからね。
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横断歩道上では、自転車を降りて押して歩くなら問題はありません。



どんな場合も、自転車を押し歩きの状態は歩行者と同じ扱いですから。
歩道橋も押し歩きなら自転車でもOKです。(自転車は荷物と同じです)

なお併設して自転車横断帯があれば、乗ったまま通行可能です。
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