No.8
- 回答日時:
自動車vs自転車で、
自転車信号まったく無視で死亡事故
自賠責の判定は40(自動車):60(自転車)でした。
同じく片側5車線ある幹線道路での重傷事故では
30(自動車):70(自転車)でした。
大阪で車道を横断した自転車を避けたワゴン車を、これまた避けたタンクローリーが
歩道に乗り上げ歩行者が2名亡くなった事故が3年前にありましたが、
接触もしていない自転車の運転者が重過失致死で逮捕されて
地裁判決で禁固2年の実刑判決が出ました。
タンクローリーの運転手は現行犯逮捕されましたが、
処分保留で釈放され嫌疑不十分で不起訴になったようです。
民事でも自転車の運転手は、
被害者もしくはタンクローリーの保険会社から賠償請求されるでしょう。
No.6
- 回答日時:
やはり 車はかなり不利です。
たとえば 車側にセンターラインがある道路の交差点で 自転車側に一旦停止があった場合で基本過失が 車6:自転車4 さらに 自転車が12歳以下なら車7:自転車3になってしまします。
建物の陰から自転車が飛び出して来て車の側面に衝突したら まず車の運転手は避けられないでしょう。自転車が100%悪いと考えてしまいがちです。
自転車側は 生活道路を徐行せずに(自転車の飛び出しを避けられない速度)走行している方が悪いと主張されることがあります。
特に子供の飛び出しに対して自分の子供は悪くないという親がいることが問題と思います。
自転車の飛び出しに対しての基本過失が 車にきついと思っております。
No.5
- 回答日時:
>どんなに、自転車や人に過失があっても…
過失があれば相殺されることがありますが、
何かと自動車が不利になります。
自動車は危険を予知して避けなければならないのです。
つまり、是非は論じても、ぶつかってしまえば、
自動車の運転が悪いということです。
自転車や歩行者が、飛び出してきそうな道路では
危険を避けるために徐行しなければならないのです。
徐行とはすぐに止まれる早さです。
ぶつかったときに、自動車が動いていれば、不利になります。
最低速度が指定されて高速道路でもない限り、責任は0にはなりません。
相手が、子ども場合はなおさらです。
責任割合が比であらわされるようになってからは、
徐行の意味合いからも、かなり車に分がありません。
相手が飛び込んできても、こちらが動いていれば、責任は0とはならないでしょう。
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