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訴状の書き方で質問します。

左右、上下の、余白、行数、文字数、12ポイント文字。片面印刷。
A4用紙、横書き。

それは了解していますが。

番号付け方で。 第1   第2  第3。 と項目ごとに大見出し。
その下で、項目、段落ごとに 1 2 3 とつけていますが。
今は通し番号にしています。訴状17ページで、投資番号40番までになりました。

これでも不都合はないと思うのですが。一般的にはどうなのか。
各項目ごとに、第1 1  2  3   第2 1  2  3 とするのがいいのでしょうか。

通し番号でも受け付けてもらえるでしょうか。

それと、添付書類の書き方で甲号書証など

 甲1号証   借用書 
 甲2号証   調停申立書 

1つずつ書いていかないといけないのか。それとも

 甲11号証 ~  甲20号証   調停申立書 他。

と省略して書いてもいいのでしょうか。

調停不成立書は、単に添付書類で、甲号書証にいれないのが普通ですか。

それと訴状の最初のページに訴額と貼付印紙の金額を書きますが。
郵券の金額も書くのですか。書かないでいいのか。

数字は半角でもいいのでしょうか。電話番号とか。
請求金額は全角文字のようですが。 そこら辺のルールみたいなもの。

そういうのが詳しく載っているサイトがないかと探しているのです。
相手方への当事者照会申立書を訴状と一緒に提出してもいいのでしょうか。
事件番号が解らない時点ですから、いいのでしょうか。

それと民事訴訟法226条に関する文書送付嘱託申立も訴状と一緒に出せるのか。
それとも受付番号をもらってから出すのか。
判断は裁判官ですか。判断に何日くらいかかるのか。
実際の送付嘱託は裁判所書記官ですか。判断から更に何日かかかるのですかね。
そこら辺の手続きの事務処理の手順、日数、進み方。

裁判所書記官など、詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通し番号が40番にもなる訴状は、全体のまとまりが不明確となりそうです。


普通は、例えば、明渡と未納賃料の支払いを求める場合に、
第1 明渡について
1、原告は被告に次の約定で賃貸した、
(1)目的の不動産・・・ 
(2)賃料 
(3)・・・
2、被告は、賃料を・・・支払わない。
3、・・・契約解除した。
4、よって、請求の趣旨第1項のとおり求める。
第2 未払い賃料について
1、被告は・・・未払いが続いた。
2、次のとおり支払いがあった。
(1)・・・
(2)・・・
3、よって、・・・

と言うように、大項目、小項目と項目を分けて記載します。
これは、相手の答弁の際に、例えば、第1項は認め、第2項のうち、2の(3)を争う。
と、簡単に答弁がしやすいようにするためです。

甲号証は、一つ一つ書きます。

郵券額は書かないです。

数字は半角でもいいですが、金額は「1,234,000円」は「123万4000円」と書くようになっています。

「当事者照会申立書」とはよくわかりませんが、訴状と同時に提出しないです。
また「文書送付嘱託申立」も同じです。
相手が争った場合だけ必要なことなので、訴状提出時には申立の理由がないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/21 02:43

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