実父の法事を放棄するなど、娘の私がとるべき態度ではないと判っていながらも、腹立たしさに、冷静な判断が出来ないので、相談します。
私は47歳・独身・女性です。
先月、父を亡くしました。母は数年前、既に亡くなっています。
父は任意成年後見人の意味を知らず、母方の叔父の言われるがままに、叔父を任意成年後見人にし、通帳や印鑑、所有する土地、家屋の権利書を手渡していました。
叔父は公証人・司法書士・行政書士を立てて手続きをしていました。
どういうわけか叔父は任意成年後見人になれば、遺産の全てが自分のものになると思い込んでおり、今月、49日の法要の時に、お寺の住職を立会人にして、遺産の引渡しをすると言っています。
私は一人娘な上、幸いにも父が遺言状を残していたことで、遺産が自分以外の者に行く心配は無く、弁護士さんからも「心配しなくていいですよ。堂々としていてください。」と言われています。
しかし、父の葬儀も、49日の法要も「事後承諾」という形で、叔父が決めており、住職に「なぜ娘の私が何も知らず、母の弟である叔父が父の法要まで決めてしまったことを黙っていたのか?」というと「いや…もう決まったことですし…私の立会いの元に遺産の引渡しをすることになっていますから。」と言うではありませんか。
叔父が、かなりのお金を積んで、住職さんに法要の手続きや、遺産引渡しの立会人を頼んでいるのです。おそらく、このお金も父の通帳から引き出されたものでしょう。
話が相続の方に流れてしまいましたが、私の相談は、今後の法要のことです。
もともと「お金に汚い」と言いたくなる様な住職だと感じていましたが、叔父から大金を渡され、それに惑わされて、実の娘には一言の相談もなく、父とは血のつながりのない叔父の言いなりになった住職を信用できない気持ちです。
「そこまで叔父を信頼しているのなら、どうぞ、今後の法要…初盆・一回忌・三回忌、全て叔父と決めてください。初七日に始まり、49日の法要まで叔父と決めて、娘の私が事後承諾なら、今後の事も、私は必要ないでしょう。」と言いたい気持ちです。
父には妹がいますが、父の妹も、あまりのことに49日の法要を含め、今後、法事の類は、兄弟のこととはいえ出席しないといっています。
私は相続のことがあるので、49日の法要は投げ出すことは出来ないと、弁護士との間で話し合っているのですが。
弁護士は、法要には顔を出さない方がいいだろうということで、今現在、私に弁護士がついていることを、叔父は知りません。
叔父がどう動くか、住職がどうするか、予測は出来ませんが、やはり親の法要を放棄するようなことは、するべきではないですよね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
お寺さんのする法要にこだわる事はないと思います。
四十九日の相続に関しては、弁護士さんときちんと話をなされて出席かどうかを決められるといいとは思います。
けれど、ぶっちゃけその後の法要は、叔父さんが自腹でそのお寺さんとされるのは勝手にさせておけばいいんじゃないですか?
質問者様のお宅に、ご両親の仏壇はおありですか?
もしおありでしたら、質問者様と、質問者様の希望されるお身内の方と手を合わせ、思い出話に花を咲かせるだけでも充分だと思いますよ。
お仏壇がなかったとしても、お身内の方と簡単な食事だけでもいいと思います。
様は、故人を想うお気持ちです。
大体、御鈴を鳴らせば「ちーん」じゃなくて「きーん(金)」と鳴る様なお寺さんの読経を、お父様はお喜びになると思いますか?
以前、私の伯父の法事でお寺さんが日にちを間違えたかで来られない事がありました。
大学で教えているせいか、お経本を「テキスト」と呼び、御説法も体験を交えた様なものではなく、ただの「講義」でした。
なので、伯父の次男の音頭にあわせ、御鈴を鳴らしてなんまんだーを合唱した後、お布施のお金でビールを買って乾杯したそうです。
全員が本気で思ったそうです。
「この方がにいちゃん(伯父)はよっぽど喜んで楽しかっただろう」
心のない法要に意味はありません。
まとめて回答と言う形で申し訳ありません。
皆さんの回答にホッとしました。
私が住職に怒りをぶつけたり、苛立ったり、不信感を持つより、私自身が、自宅お仏壇を前に、心から父の法要をすることが大切なのですね。
ありがとうございます。
実は、もう1つ悩みがありまして、その件に関して、再度質問を立てさせていただきたいと思っています。
その際には宜しくお願いいたします。
皆さんありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
故人の供養は、何も ”法要” だけではないのでは?
普段の生活の ふとした瞬間に故人のことを頭に思うだけでもいいと思うし、
法要に出席しなくとも、当日お墓に手を合わすだけでも OK では?
遺産相続の件は全て弁護士に任せれば、貴女様に悪いようにはならないとおもいますが。
当然、叔母様(お父様の妹)とも連絡を密にとり、頼るべき(味方につける)。
もし、叔父が勝手に法要を執り行い、その費用を故人の
遺産から捻出したとして。
弁護士様の手腕により、貴女様が遺産相続人に決定すれば、逆に 叔父側に損害賠償?等の訴えができるのでは?(すこし過激かもしれませんが)
しかし、当然 泥沼化するでしょうし、故人も喜ばないとおもいますよ。
No.1
- 回答日時:
>どうぞ、今後の法要…初盆・一回忌・三回忌、全て叔父と決めてください。
初七日に始まり、49日の法要まで叔父と決めて、娘の私が…それで良いんじゃないですか。
もともとわが国の憲法は信仰の自由を保障しています。
法事など全くの宗教行事であり、しようがしまいが法律等で縛られることは一切ありません。
相続に関しては、民法や税法などにきちんと定めがありますが、そこに宗教行為と結びつくような記述は一切ありません。
>叔父は任意成年後見人になれば、遺産の全てが自分のものになると思い込んでおり、今月、49日の法要の時に、お寺の住職を…
あなたは既に弁護士に頼んでいるなら、その点は心配しなくて良いでしょう。
ただ、とりあえず四十九日にかかる費用程度は遺産から払ってあげる気配りも必用でしょう。
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