「中古マンションの売買」における所有権移転手続を司法書士に頼らず、一人で全部やってしまおうと思ってます。
そこで、登記申請書へ記入する課税価格と登録免許税が下で合ってるかどうか「わかるかた」お願いします。
実際、自分で所有権移転手続きをされた方っていうのはまずいないのでしょうが・・・
資料1(参照するところ):役所から送られてくる固定資産税納税通知書2枚目の課税明細書に書いてある価格(評価額)
土地:109794873円
家屋:2626804円
資料2(参照するところ):登記事項全部証明書
敷地権の割合:18万3087分の5157
資料1,2より、登記申請書に記載する課税価格は、1000円未満を切り捨てるので、
敷地権 金2,626,000円
専有分の建物 金3,092,000円 と記載
⇒(109794873×5157)/183087=3092585.274000… 1000円未満切捨てるので、3092000円
登録免許税
H24年4月1日~H25年3月31日までは
建物が20/1000なので、61840円
敷地権が15/1000なので、39390円
合計101230円であるが、100円未満は切り捨てるので
登記申請書には
登録免許税 金101,200円 ※100円未満は切り捨てる
と記載
つまり、登記申請書の課税価格と登録免許税には下記のように記載します。
課税価格
専有部分の建物 金 2,626,000円
敷地権 金 3,092,000円
登録免許税 金1,01,200円
これで合ってますでしょうか?
なお、法務局いけば全部おしえてもらえるとか、そういうクソみたいな意見はまったく求めてません!
ベストアンサーにもできません。
No.4
- 回答日時:
クソ回答と非難されるのを承知で書きますがね。
・司法書士に金を払いたくないというので,ここの無料相談というのは,身勝手な甘えじゃないですかね。
・ここの善意の回答者が,あなたが求める回答をつけなかったといって悪態をつくのは,どうですかね。
そういう社会性を欠いた人が,近所に越してきてもらいたくはないものです。
No.2
- 回答日時:
1.現金による取引である事
2.売主の現住所が登記してある事
3.売渡証書が必要になるかも
4.住宅用であれば税率が軽減されますので新住所の住民票
5.税額の確認のため、公課証明書
以上を確認又は用意して下さい。
この回答への補足
またしても、本当にAという質問に対して、なぜにA´にもならない
BだのCだの「どうでもいい」、的外れな回答をしたがるのがいるんでしょうか。
まったくもって意味がわかりません。
私はAという質問をしてるのだから、Aという質問に対する答えを求めてるんです。
せっかく書いてくれたので、補足しますが
1⇒当たり前です
2⇒意味わかりません
3⇒当たり前すぎることですが、登記原因証明情報はつけます。
4⇒登記上50平米未満(壁心ではない)で築25以上なので、軽減されません
ほんっとクソどもーーーーーーーーーーーーーーーでもいいちゃちゃ入ればっかりですな
そんな「用意する書類」なんていちいちちゃちゃ入れんでもわかりますわ
幼稚園児じゃあるまい
計算合ってるか、合ってるか、どうか聞いてるんです
たったのそれだけのこと、なんでこうも理解できないのが多いのか
まったくもっても意味不明だわ・・・
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